消防法施行令
第8条
通則
通則
第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月19日 更新日:
第8条 防火対象物が開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
熱源設備 空調設備全体の熱負荷を処理するための設備。冷凍機やボイラーを主体として、冷却塔などの付属設備がある。 冷凍機で冷水を作り、ボイラーで蒸気や温水などの冷媒を作る。 出題:平成29年度No.20
建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …
http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …
即席単語帳環境・設備9 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.CO2の濃度制御を行う場合の感知機は、どこに設置するか? クリックして解答を表示 解答:室内 …