2級建築士試験

法7条の6

投稿日:2020年5月10日 更新日:




建築基準法
第7条の6
(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)

第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第24項及び第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 特定行政庁が、安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき。

二 建築主事又は第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 第7条第1項の規定による申請が受理された日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。

2 前項第一号及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3 第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、第1項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

4 特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第1項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第7条の2第1項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該認定は、その効力を失う。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画19

即席単語帳計画19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土地と建物を全て除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替え …

令136条の2

建築基準法施行令 第136条の2 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性能に関する技術的基準 防火地域又は準防火地域内の建築物の壁、柱、床その他の部分及び防火設備の性 …

熱貫流量

熱貫流量 熱貫流量は、以下の公式で求められる。 熱貫流量=熱貫流率×内外の温度差×壁体の表面積 熱貫流率に壁の表面積と室内外の温度差を乗じたもので、単位はW(ワット)で表される。 出題:平成23年度N …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

建築基準関係規定

建築基準関係規定とは 「建築基準関係規定」とは、法第6条第1項および令9条で規定されており、①建築基準法、②その命令、③条例の規定、④「その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づ …

PREV
令36条
NEXT
法7条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い