2級建築士試験

建築基準法65条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第65条
建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置

第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

2 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建具の保管(アルミサッシ)

アルミサッシの保管は以下を留意する。 http://concom.jp/ ①立て置き ②雨掛りを避ける ③建具相互の通風の確保 出題:平成22年度No.18、平成23年度No.18

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

イームズ自邸とは?

イームズ自邸(イームズ・ハウス) 「イームズ自邸」は、チャールズ&レイ・イームズの設計による実験住宅である。 実験住宅:第二次世界大戦後の住宅不足問題に備えるため、新しい建材を使った、ローコストなモデ …

no image

法6条の4

建築基準法 第6条の4 (建築物の建築に関する確認の特例) 第6条の4 第一号若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6 …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い