2級建築士試験

法61条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築基準法
第61条
防火地域及び準防火地域内の建築物

防火地域及び準防火地域内の建築物

第61条 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域及び準防火地域の別並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、門又は塀で、高さ2メートル以下のもの又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く。)に附属するものについては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

コンバージョン(Conversion)

コンバージョン(Conversion) コンバージョン(Conversion)とは、既存建築物の用途変更・転用のことである。用途を変更することで、その建築物の資産価値を再生することが目的である。 都市 …

長期優良住宅法6条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (長期優良住宅法) 第6条 認定基準等 認定基準等 第6条 所管行政庁は、前条第1項から第3項までの規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優 …

パタン・ランゲージとは?

パタン・ランゲージ 「パタン・ランゲージ(Pattern Language)」とは、アメリカの都市理論研究者であるクリストファー・アレグザンダーが提唱した建築や都市、環境デザインにおける合理的な設計手 …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

無落雪屋根

「無落雪屋根」は多雪区域における屋根の雪対策の一つである。 敷地に十分なスペースがある場合は落雪屋根を採用し、市街地や狭い敷地の場合は「無落雪屋根」が採用される。 降雪量が多い地域では、屋根に積もった …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い