2級建築士試験

建築基準法22条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第22条
屋根

屋根

第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

都市計画法53条

都市計画法 第53条 建築の許可 建築の許可 第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を …

no image

法52条「容積率」

建築基準法 第52条 (容積率) 第52条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。ただし、当該建築 …

清家 清(せいけ・きよし)

清家清は池田陽とともに活躍した建築士試験に出題される15人のうちの1人。「森の家」、「斎藤助教授の家」が有名。 出題:平成18年度 pen No.278 2010年11/1号より出典 ○現代日本建築史 …

ペデストリアンデッキ

ペデストリアンデッキ 人と車を立体的に分離する歩行者専用路で、車の交通と歩行者集中する駅周辺などで採用されている。 出題:平成30年度No.18、平成24年度No.17

泡消火設備

泡消火設備は、危険な場所、大きな駐車場、格納庫などに用いられる。 火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によっ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い