2級建築士試験

建築基準法22条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第22条
屋根

屋根

第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令13条の2

建築基準法施行令 第13条の2 (避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事) 第13条の2 法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸 …

等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線 等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞 …

建築基準法規則1条の3 1項三号

規則1条の3 1項三号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

no image

省エネ法施行令4条

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令 第4条 (特定建築物の非住宅部分の規模等) 第4条 法第11条第1項のエネルギー消費性能の確保を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模 …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い