2級建築士試験

建築基準法22条

投稿日:2020年8月14日 更新日:




建築基準法
第22条
屋根

屋根

第22条 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2 特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第51条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法65条

建築基準法 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置 第65条 建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定さ …

ブリーディング

ブリーディング 「ブリーディング」とは、コンクリート中の骨材やセメント粒子が沈降し、逆に比重が小さい水分がコンクリートの表面に浮き出す現象のこと。 https://concrete-mc.jp/より …

陶器質タイル

陶器質タイルは、第Ⅲ類で吸水率が大きいので、内装仕上げに用いる。 出題(構造):平成20年度No25 また内壁への接着剤を用いた陶器質タイルの張付けにおいては、あらかじめ下地となるモルタル面が十分に乾 …

騒音防止

騒音防止 遮音と吸音による騒音防止方法として、壁体の透過損失を大きくする。 壁体の材料は、重くて厚いものが良い。更に、構造上は多重にし、面密度をあげると透過損失も大きくなる為、多重壁が有効である。 出 …

no image

令71条

建築基準法施行令 第71条 適用の範囲 第71条 この節の規定は、鉄筋コンクリート造の建築物又は鉄筋コンクリート造と鉄骨造その他の構造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分に適用する。 2  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い