2級建築士試験

法21条

投稿日:2020年5月6日 更新日:




建築基準法第21条
(大規模の建築物の主要構造部等)

第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、その主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。

一 地階を除く階数が4以上である建築物

二 高さが16メートルを超える建築物

三 別表第1(い)欄(5)項又は(6)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが13メートルを超えるもの

2 延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。

一 第2条第九号の2イに掲げる基準に適合するものであること。

二 壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火戸その他の政令で定める防火設備(以下この号において「壁等」という。)のうち、通常の火災による延焼を防止するために当該壁等に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものによつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ3,000平方メートル以内としたものであること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ヒービング

2011年の阪神高速道路におけるヒービングhttps://www.hanshin-exp.co.jp/company/topics/2012-04-jikofukkyuu.htmlより出典 ヒービング …

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

いぶし瓦

いぶし瓦は、焼き上がりの直前に松葉をいぶし、その炭素を表面に定着させる。この行程を経ることによって銀黒色になり、光沢を出すことができる。 出題(構造):平成24年度No.24

no image

即席単語帳環境19

即席単語帳 環境・設備19 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.避難対象人数に関わる百貨店の在館者密度は? クリックして解答を表示 解答:0.5人/m …

即席単語帳構造22

即席単語帳構造22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.木材を使用した筋かいは、端部と軸部のどちらの耐力を大きくするか クリックして解答を表示 解答:軸 …

PREV
令112条
NEXT
令120条

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い