水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。
・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法
・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算)に高低差や標高を求める方法

出題:平成21年度No.24、平成22年度No.24、平成23年度No.24、平成26年度No.23、平成27年度No.23

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月6日 更新日:
水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。
・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法
・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算)に高低差や標高を求める方法

出題:平成21年度No.24、平成22年度No.24、平成23年度No.24、平成26年度No.23、平成27年度No.23

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第116条の2 窓その他の開口部を有しない居室等 窓その他の開口部を有しない居室等 第116条の2 法第35条(法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。) …
建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …
建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …