水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。
・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法
・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算)に高低差や標高を求める方法

出題:平成21年度No.24、平成22年度No.24、平成23年度No.24、平成26年度No.23、平成27年度No.23

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月6日 更新日:
水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。
・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法
・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算)に高低差や標高を求める方法

出題:平成21年度No.24、平成22年度No.24、平成23年度No.24、平成26年度No.23、平成27年度No.23

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第78条 (梁の構造) 第78条 構造耐力上主要な部分であるはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の4分の3(臥梁がりようにあつては、30センチメートル)以下の間隔で配置しな …
建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第15条 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 特定既存耐震不適格建築物に係る指導及び助言並びに指示等 第15条 所管行政庁は …
準防火性能(建築基準法第23条) 「準防火性能」は、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。 条文(外壁) 第23条 前条第1項 …