2級建築士試験

水噴霧消火設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。

スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によって消火する設備。

  

A火災B火災C火災全てに適する消火設備である

   

出題:平成21年度No.24平成22年度No.24平成25年度No.24平成27年度No.24

   

http://shosoko.or.jp/equipment/sui.htmlより

水噴霧消火設備の構成は、開放型スプリンクラー設備の構成で開放型スプリンクラーヘッドの変わりに「水噴霧ヘッド」を設置したものです。

http://shosoko.or.jp/より
https://www.nohmi.co.jp/product/water_system/002.htmlより







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

no image

法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

施工計画書

施工計画書 http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより 「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類で …

建築物の定義

建築物とは? 土地に定着する工作物のうち以下の4種類がある。 ①屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)→「これに類する構造のもの」とは、「簡易な構造の建築物」のことである。 …

法47条

建築基準法第47条壁面線による建築制限 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い