2級建築士試験

水噴霧消火設備

投稿日:2019年2月18日 更新日:

水噴霧消火設備は、スプリンクラー設備と同様に水を散水して火災を消火する設備。

スプリンクラー設備よりも散水される水滴が細かく、火災時の熱によって急激に蒸発するときに熱を奪うことによる「冷却効果」と、燃焼面を蒸気で覆うことによって酸素を遮断する「窒息効果」によって消火する設備。

  

A火災B火災C火災全てに適する消火設備である

   

出題:平成21年度No.24平成22年度No.24平成25年度No.24平成27年度No.24

   

http://shosoko.or.jp/equipment/sui.htmlより

水噴霧消火設備の構成は、開放型スプリンクラー設備の構成で開放型スプリンクラーヘッドの変わりに「水噴霧ヘッド」を設置したものです。

http://shosoko.or.jp/より
https://www.nohmi.co.jp/product/water_system/002.htmlより







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法23条

建築基準法 第23条 外壁 外壁 第23条 前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(第25条及び第6 …

即席単語帳計画24

即席単語帳 計画24 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.[部材名]棟の両端に斜めに突き出した、X型に組んでおかれた材 クリックして解答を表示 解答: …

即席単語帳構造4

即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …

no image

令137条の18

建築基準法施行令 第137条の18 (建築物の用途を変更して特殊建築物とする場合に建築主事の確認等を要しない類似の用途) 第137条の18 法第87条第1項の規定により政令で指定する類似の用途は、当該 …

ひき立て寸法と仕上がり寸法

「ひき立て寸法」は、木材を製材した状態の木材断面寸法のこと。一般に製材工場出荷時の寸法を指す。 これに対して「仕上り寸法」とは、かんな掛け等で木材表面を仕上げた後の部材断面寸法のこと。 「挽きたて寸法 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い