2級建築士試験

気温

投稿日:2019年1月10日 更新日:

気温は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。

気温はセルシウス温度( ℃ ) もしくは絶対温度( K )で表される。

・気温は、水が個体(氷)になる温度を基準(0度)としており、

・絶対温度は、原子と分子が振動を止める温度を理論的に出して基準としている。気温0度よりも273度低い。例えば、気温で 18℃ のとき、絶対温度では 291K になる。

快適温度

人が快適に感じる気温は季節によって変わってくる。

夏 : 26℃〜27℃

冬 : 20℃〜22℃

室内上下温度分布

空気は温度が高いと膨張して上昇する。逆に温度が低いと凝縮して下降する。なので室内でも頭部分と足部分は温度差が生じる。国際標準化機構(ISO)ではくるぶしと頭 (床上 10cm 〜床上 110cm )の温度差を 3度以内 が快適であると定めている。

上記の通り暖かい空気は上昇するので、暖房は下に向けた方が温度差は小さい。逆に、冷たい空気は下降するので、冷房は上に向けた方が温度差は小さい。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳施工21

即席単語帳施工21 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.スタッド溶接前の打撃曲げ検査の角度は? クリックして解答を表示 解答:30度 2.スタッド溶接後 …

箱尺

箱尺(はこじゃく) 箱尺とは、水準測量で用いる器具。 測定位置からの視線の高さを測ることができる。 全長2m〜5m、箱の入れ子状になっており、伸縮することができる。

令132条

建築基準法施行令 第132条 2以上の前面道路がある場合 2以上の前面道路がある場合 第132条 建築物の前面道路が2以上ある場合においては、幅員の最大な前面道路の境界線からの水平距離がその前面道路の …

建築基準法28条の2

建築基準法 第28条の2 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置 第28条の2 建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散に …

建築の定義

「建築」 「建築」とは、建築物を「新築」「増築」「改築」「移転」する行為のことを指す。   よく出題され、間違えやすいのは、「大規模の修繕」や「大規模な模様替」は「建築」には当たらない。 出 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い