「構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)をいう。
※「主要構造部」と似ているので、間違えないように!
「主要構造部」 →防火の観点から見て重要な部分
「構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分
出題:平成20年度No.01、平成22年度No.01、平成23年度No.01、平成25年度No.01、平成26年度No.01、平成28年度No.01
条文
建築基準法施行令第1条三号
(用語の定義)
第1条
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
三 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他れらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物(の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃)を支えるものをいう。