2級建築士試験

構造耐力上主要な部分

投稿日:2019年3月2日 更新日:

構造耐力上主要な部分」は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ火打材等)、床版、屋根版又は横架材(はり、けた等)をいう。

 

※「主要構造部」と似ているので、間違えないように!
主要構造部」     →防火の観点から見て重要な部分
構造耐力上主要な部分」→地震の観点から見て重要な部分

出題:平成20年度No.01平成22年度No.01平成23年度No.01平成25年度No.01平成26年度No.01平成28年度No.01

 




条文

建築基準法施行令第1条三号

(用語の定義) 
第1条  
この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

三  構造耐力上主要な部分  基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他れらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物(の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃)を支えるものをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

プラットホームの上家

プラットホームの上家 「プラットホームの上家」とは、鉄道のプラットホームに設置される屋根のことである。 土地に定着し、柱と屋根を有するが、鉄道の線路敷地内の施設は、「鉄道関係法令」で規制されているので …

回り縁

天井回り縁は、天井と壁が接する部分に回す見切り縁で、納まりのために取り付けた部材。 出題:平成28年度No.10

けい酸カルシウム板

けい酸カルシウム板(http://www.chiyoda-ute.co.jp/より出典) けい酸カルシウム板は、繊維強化セメント板の一種であり、断熱性・耐火性に優れている。不燃材料として耐火構造の天井 …

no image

令80条の3

建築基準法施行令 第80条の3 土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物の構造方法 第80条の3 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第五十七号)第9条 …

施工体制台帳(建設業法第24条の7)

施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い