2級建築士試験

根太

投稿日:2019年1月25日 更新日:

根太は、大引又は床梁の上に直角方向に架け渡し、床板を受けるために用いる横架材である。

出題(構造):平成25年度No.10

根太の継手は受け材心で付き付け継ぎとし、釘打ちする。継ぎ手位置は乱にする。根太と根太の間隔は 300mm 程度とし、畳床の場合は 450mm程度まで空けて良い。また、構造用面材等で床組の補強をして根太と床梁の上端が同じ高さの場合は間隔を 500mm 以下まで空けることが出来る。

出題(施工):平成23年度No.13平成26年度No.16平成27年度No.15

落とし込み(https://www.k-satoh21.com/blog/?p=727より出典)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法5条

建築士法 第5条 免許の登録 免許の登録 第5条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 2 国土交通大臣又 …

建築基準法施行令145条

建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …

法7条の3,4

建築基準法第7条の3建築物に関する中間検査 第7条の3 建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を …

気流とは?建築基本用語

気流 「気流」は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 この気流は風速( m / s )で表すことができる。 風は体の温度を下げるため、気流が大きいほど体感温度 …

建築基準法施行令130条の8

建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い