
根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月25日 更新日:

根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
執筆者:松川幸四郎
関連記事
設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …
品確法施行令 第5条 (住宅の構造耐力上主要な部分等) 第5条 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づ …
「新築」 建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 建築基準法1条十三号 (用語の定義) 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ …
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律 第11条 (特定建築物の建築主の基準適合義務) 第11条 建築主は、特定建築行為(特定建築物(居住のために継続的に使用する室その他の政令で定める建築物の部 …