
根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月25日 更新日:

根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第129条の13 小荷物専用昇降機の構造 第129条の13 小荷物専用昇降機は、次に定める構造としなければならない。 一 昇降路には昇降路外の人又は物がかご又は釣合おもりに触れるおそ …
ターンバックル ターンバックルとは、両端がフックやリングになっており、ネジによってロープやワイヤーなどの張力を調整する道具。主に建入れ直しや、型枠に用いる。 ただし、鉄工事の建入れ直しにおいて、ターン …
建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …