
根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月25日 更新日:

根がらみ貫は、床束等の束の下方を連結して構造的に固める部材のこと。
出題(構造):平成20年度No.11、平成24年度No.10

単管足場を設ける場合も、建地の下部に固定水平部材として設置する。
出題(施工):平成28年度No.3
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …
施工計画書 http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより 「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類で …
建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …