2級建築士試験

東孝光(あずま・たかみつ)

投稿日:2018年12月16日 更新日:

東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

出題:平成26年度

http://tairyudo.com/より出典

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三・安藤忠雄・池辺陽・菊竹清訓・東孝光・坂倉準三・藤井厚二・吉田鉄朗・村野藤吾・前川國男・吉村順三・清家清・片山東熊・辰野金吾・篠原一男・宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ミキシングバルブ

ミキシングバルブは、湯水混合栓ともいい、給油温度を適温にするために取り付ける弁。給水・給湯設備の一つ。 出題:平成21年度No.19、平成29年度No.19、平成30年度No.19

門司港レトロ地区

門司港レトロ地区 「門司港レトロ地区」(北九州市)は、JR門司港駅前の歴史的建造物の修復・復元等が行われた地区である。 JR門司港駅 門司港駅前に広がる明治・大正時代に国際貿易港として栄えた門司港地区 …

建築基準法施行令79条の4

建築基準法施行令 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 鉄骨鉄筋コンクリート造に対する第5節及び第6節の規定の準用 第79条の4 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又は …

no image

令79条

建築基準法施行令 第79条 鉄筋のかぶり厚さ 第79条 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあつては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあつては3cm以上、直接土に接する壁、柱、 …

法27条

建築基準法 第27条 耐火建築物等としなければならない特殊建築物 第27条 次の各号のいずれかに該当する特殊建築物は、その主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い