2級建築士試験

東京駅丸の内駅舎

投稿日:2020年3月11日 更新日:




東京駅丸の内駅舎

東京駅丸の内駅舎(東京都千代田区)は、辰野金吾の設計である。

戦後、戦災により焼失した部分を、特例容積率適用地区制度を活用して、未利用容積を周辺建築物に売却・移転したうえで事業費を捻出して保存・復原した。

赤レンガのファサードをもつ駅舎であり、復原に際して創建時の赤レンガの外観を再現するとともに、地震に対する安全性を高めるために免震工法を採用し、観光施設にしている。

過去の出題

平成28年1級学科1、No.02
平成25年1級学科1、No.03
平成23年1級学科1、No.03







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令18条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第18条 移動等円滑化経路 移動等円滑化経路 第18条 次に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める経路のうち一以上 …

no image

法7条の6

建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築 …

束石

束石は、束柱を支える基礎石である。束柱を地面から浮かす事で腐食を避け、固定することができる。

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い