2級建築士試験

木造軸組設置基準に関する問題解説(1級H20年学科3No.11)

投稿日:2020年3月18日 更新日:




1級建築士試験H20年学科3No.11

設問:図のような木造の在来軸組工法による平家建ての建築物(屋根は日本瓦葺とする。)において、建築基準法に基づく「木造建築物の軸組の設置の基準」による壁率比の組合せとして、最も適・当・な・ものは、次のうちどれか。ただし、図中の太線は耐力壁を示し、その倍率(壁倍率)は1とする。なお、壁率比は、壁量充足率の小さいほうを壁量充足率の大きいほうで除した数値である。

解説

計算手順

木造建築物の軸組の設置の基準(平成12年告示第1352号)に則り、方向別に4分割して壁量充足率を求める。その後に壁率比を求めていく。

・各側端部分の「存在壁量」の計算(令46条4項表1の数値×壁の長さ)
・各側端部分の「必要壁量」の計算(令46条4項表2の数値×点線部分の面積)
・壁量充足率を求める(= 存在壁量/必要壁量)
・壁率比を求める(= 壁量充足率の小さい方/大きい方)

まずX方向の壁量充足率と壁率比を求める。

Y方向の壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、X軸方向では下図に赤点線で囲む。

この範囲の中で、X方向の壁量充足率を求める。

まず、存在壁量は令46条4項表1の数値(題意より1)に壁の長さを乗じたもの。必要壁量は令46条4項表2の数値(ここではAとする)に点線部分の面積を乗じて求める。

X = 存在壁量 / 必要壁量

X上 = 2m×1 / A × (2m×4m) = 0.25/A
X下 = 5m×1 / A × (2m×8m) ≒ 0.31/A

次に上で求めた壁量充足率から、壁率比を求める。

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
= X上 / X下
= 0.25 / 0.31
≒ 0.80

Y方向の壁量充足率と壁率比を求める。

X方向と同様に、X方向はの壁の長さが8mなので、その側端部分は、8m×1/4=2mとなり、Y軸方向では下図に青点線で囲む。

この範囲の中で、X方向と同様にY方向の壁量充足率を求める。

Y右 = 4m×1 / A × (2m×8m) = 0.25/A
Y左 = 4m×1 / A × (2m×4m) = 0.50/A

次に上で求めた壁量充足率から、壁率比を求める。

壁率比 = 壁量充足率の小さい方/大きい方
= Y右 / Y左
= 0.25 / 0.50
= 0.5

よって、壁率比はX方向は0.8、Y方向は0.5である。(選択肢5)

類似問題

平成30年1級学科4、No.10
平成29年1級学科4、No.10
平成27年1級学科4、No.10
平成26年1級学科4、No.09
平成24年1級学科4、No.09
平成23年1級学科4、No.09
平成21年1級学科4、No.10
平成20年1級学科4、No.11

平成30年2級学科3、No.12
平成29年2級学科3、No.11
平成26年2級学科3、No.11
平成24年2級学科3、No.11







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

no image

令77条

建築基準法施行令 第77条 柱の構造 第77条 構造耐力上主要な部分である柱は、次に定める構造としなければならない。 一 主筋は、4本以上とすること。 二 主筋は、帯筋と緊結すること。 三 帯筋の径は …

no image

士法24条の3

建築士法 第24条の3 再委託の制限 第24条の3 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。 2 …

建築基準法施行令39条

建築基準法施行令 第39条 屋根ふき材等 屋根ふき材等 第39条 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものは、風圧並びに地震 …

石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

建築基準法法例集 建築基準法第28条の2 石綿の措置  建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。      …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い