施工計画書
http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより
「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類である。
受注者は以下の3つの計画書を作成し、施工前に監理者の承認を受ける必要がある。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年12月21日 更新日:
http://nikumaru.livedoor.biz/archives/51869399.htmlより
「施工計画書」とは、受注者(請負者、施工者)が施工計画において作成する重要書類である。
受注者は以下の3つの計画書を作成し、施工前に監理者の承認を受ける必要がある。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。 三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによ …
1級建築士試験H29年学科4No.10 設問:図のような平面の木造軸組工法による平家建ての建築物において、建築基準法における「木造建築物の軸組の設置の基準」(いわゆる四分割法)に関する次の記述のうち、 …
建築士法 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 延べ面積が300m2を超える建築物に係る契約の内容 第22条の3の3 延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る設計 …
水準測量には、直接水準測量と、間接水準測量の1種類に分類される。 ・直接測量:レベルと標尺を用いて、直接高低差を観測する方法 ・間接測量:トランシットやトータルステーションなどを用いて 間接的(計算) …