2級建築士試験

新築

投稿日:2019年2月28日 更新日:




「新築」

建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築基準法1条十三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

品確法における「新築住宅」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる品確法において、以下のように定義している。

品確法第2条(定義)

第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(以下省略)

過去の出題

令和元年2級学科2、No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5.「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

→3が誤り。建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは新築住宅ではない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

耐震改修促進法7条

建築物の耐震改修の促進に関する法律 (耐震改修促進法) 第7条 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務 第7条 次に掲げる建築物(以下「要安 …

非常警報設備

(頻出)非常警報設備は、火災を見つけた在館者が、周囲に火災を知らせるための設備である。受信機からの信号で警報を発する。非常ベルや自動式サイレン、放送設備の3種類がある。     音源の中心から1m離れ …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

ゴシック建築

ロマネスク様式時代の次を担うのがゴシック建築である。ロマネスク時代のヴォールトが発展したリブ・ヴォールトや、デザイン性が向上したポインテッド(とがり)アーチ、身廊のアーチから外に流れる力をささえるフラ …

no image

令76条

建築基準法施行令 第76条 型わく及び支柱の除去 第76条 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、コンクリートが自重及び工事の施工中の荷重によつて著しい変形又はひび割れその他の損傷を受けない強度 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い