2級建築士試験

新築

投稿日:2019年2月28日 更新日:




「新築」

建築物を「新築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

建築基準法1条十三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

 

品確法における「新築住宅」

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、いわゆる品確法において、以下のように定義している。

品確法第2条(定義)

第2条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。

 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいう。

(以下省略)

過去の出題

令和元年2級学科2、No.24〕次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画には、住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期を記載しなければならない。
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
3.「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された、まだ人の居住の用に供したことのないもので、建設工事の完了の日から起算して2年に満たない住宅は、「新築住宅」である。
4.「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
5.「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。

→3が誤り。建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものは新築住宅ではない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定建築物とは?2級建築士試験対策

特定建築物 「特定建築物」とは、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように規定されている。 第2条 十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場 …

日本画の展示

美術館・博物館などの展示スペースの照明は、展示内容によって照明手法が変わります。美術館であれば観賞が、博物館であれば観察・ 調査研究が主体となります。https://www2.panasonic.bi …

建築士法20条の3

建築士法 第20条の3 設備設計に関する特例 設備設計に関する特例 第20条の3 設備設計一級建築士は、階数が3以上で床面積の合計が5,000m2を超える建築物の設備設計を行つた場合においては、第20 …

即席単語帳環境1

即席単語帳環境・設備1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.温熱感覚のうち、環境要素4つ クリックして解答を表示 解答:気温、湿度、気流、放射(周壁面温 …

年間熱負荷係数(PAL)

年間熱負荷係数(PAL: Perimeter Annual Load)は、建築物の外壁、窓等に関する熱損失の防止に関する数値指標。 https://www.utsumi-h.com/より出典 近年、エ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い