
改築
建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。
建築基準法1条一三号
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月28日 更新日:

建築物を「改築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。
※いわゆる「リフォーム」ではないことに注意。
(用語の定義)
第2条
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
執筆者:松川幸四郎
関連記事
サン・ピエトロ大聖堂は、ルネサンス時代の盛期からの次のバロック時代を担ったミケランジェロやラファエルらによる設計で建てられた。世界最大の石造建築物である。 同時代にはフランスのヴェルサイユ宮殿がある。 …
京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …
施工体制台帳 「施工体制台帳」とは、下請負人の称号、名称、工事内容、工期等を記載したもので、「施工体系図」とともに建設工事の適正な施工を確保するために作成する。すべての公共工事、下請け額が6000万円 …
即席単語帳施工5 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[手続き等]安全管理者・衛生管理者選任報告は、誰が、誰に、いつ届出? クリックして解答を表示 解答 …