2級建築士試験

損傷限界耐力(令82条の5第三号)

投稿日:2020年6月2日 更新日:

「損傷限界耐力」とは、建築基準法施行令第52条の5第三号のかっこ書きに定義されている。

三 地震による加速度によつて建築物の地上部分の各階に作用する地震力及び各階に生ずる層間変位を次に定めるところによつて計算し、当該地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が第三款の規定による短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。以下この号において同じ。)を超えないことを確かめるとともに、層間変位の当該各階の高さに対する割合が二百分の一(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によつて建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあつては、百二十分の一)を超えないことを確かめること。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の6

建築基準法施行令 第82条の6 第一款の四 許容応力度等計算 第82条の6 第81条第2項第二号イに規定する許容応力度等計算とは、次に定めるところによりする構造計算をいう。 一 第82条各号、第82条 …

ペンデンティブドーム(ビザンチン建築)

初期キリスト教時代(4世紀〜)に登場した四角平面のバシリカ式教会堂に、大ドームをかけることで大空間を可能にしたビザンチン建築特徴の一つである。ビザンチン建築はローマ帝国が分裂した東ローマ帝国、正教キリ …

フィッシャー邸(アメリカ、1967年)

アメリカ、ペンシルベニア州に建てられたフィッシャー邸はルイス・カーンの設計。 リビングキューブとスリーピングキューブの1つの直方体が45度に配置されているため、自室と共用室に入る自然の風景が異なって楽 …

建築基準法施行令130条の7の2

建築基準法施行令 第130条の7の2 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第一種住居地域内に建築することができる大規模な建築物 第130条の7の2 法別表第二(ほ)項第四号(法第87 …

防火構造

 建築物は火災が大きくなったとき、倒壊の恐れがある。火災発生後に建物内にいる人が避難する時間を確保しないといけない。また住宅密集地ですぐに建物から建物へと延焼してしまうと大災害になってしまう。 なので …

PREV
令9条
NEXT
令20条の2

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い