2級建築士試験

強化天井とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




「強化天井」
建築基準法施行令
第112条3項一号

「強化天井」とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

強化天井は、防火上主要な間仕切壁の適用除外と緩和を受け、小屋裏・天井裏まで達しなくても良い。

過去の出題例

・有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(正当肢、平成30年1級学科3、No.06)

建築面積が 300 m2建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔 12 m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(正当肢、平成30年2級学科2、No.09)

過去の出題

平成30年1級学科3、No.06
平成30年2級学科2、No.09
平成29年2級学科2、No.09
平成28年2級学科2、No.10
平成26年2級学科2、No.10

参考書籍

・いちばんやさしい 建築基準法 改訂版

・1級建築士 学科試験 要点チェック







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

品確法95条

住宅の品質確保の促進等に関する法律 第95条 (新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例) 第95条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人か …

難燃材料

難燃材料 難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。    難燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

薬師寺東塔-建築士試験対策

薬師寺東塔とは? 薬師寺東塔は奈良時代(710〜793)に建築される唯一の建築物で国宝。 鎌倉時代に到来した建築様式に対して、それ以前に発達した様式を和様という。薬師寺東塔は和様の中でも特に秀でている …

塔状比・アスペクト比とは?

塔状比とは? 「塔状比(とうじょうひ)」とは、建物の高さ方向と幅方向の長さの比率のこと。アスペクト比ともいう。 塔状比 = 建物の高さ(H) / 建物の幅(B) この比が大きくなるほど、縦に細長くなる …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い