2級建築士試験

強化天井とは?

投稿日:2020年3月13日 更新日:




「強化天井」
建築基準法施行令
第112条3項一号

「強化天井」とは、天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

強化天井は、防火上主要な間仕切壁の適用除外と緩和を受け、小屋裏・天井裏まで達しなくても良い。

過去の出題例

・有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。(正当肢、平成30年1級学科3、No.06)

建築面積が 300 m2建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔 12 m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。(正当肢、平成30年2級学科2、No.09)

過去の出題

平成30年1級学科3、No.06
平成30年2級学科2、No.09
平成29年2級学科2、No.09
平成28年2級学科2、No.10
平成26年2級学科2、No.10

参考書籍

・いちばんやさしい 建築基準法 改訂版

・1級建築士 学科試験 要点チェック







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法44条

建築基準法 第44条 道路内の建築制限 道路内の建築制限 第44条 建築物又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当 …

長期優良住宅普及促進法規則7条

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (長期優良住宅普及促進法規則) 第7条 法第8条第1項の国土交通省令で定める軽微な変更 法第8条1項の国土交通省令で定める軽微な変更 第7条 法第8条第1 …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

no image

法48条

建築基準法 第48条 (用途地域等) 第48条 第一種低層住居専用地域内においては、別表第2(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における …

利用者開放端末(OPAC)

利用者開放端末(OPAC) 「利用者開放端末(OPAC;Online Public Access Catalog)」は図書館等に設置される、資料検索のための開放端末である。 来館者が利用しやすいように …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い