2級建築士試験

引き戸・片引き戸

投稿日:2019年2月23日 更新日:

引き戸・片引き戸

引き戸・片引き戸は、開き戸よりも開放性があり、開閉の際のスペースが少なく、戸袋に収めることで省スペース計画が可能である。

上吊りにした場合は床にレールがなく、V溝レールにすることで段差も小さく、特に高齢者に配慮した住宅ではこの「引き戸」を採用することが多い。また車椅子利用者にとっては開き戸は後退しないといけないので「引き戸」が好ましい。

出題(計画):平成24年度No.11

ただ気密性を確保するのが難しいので配慮が必要である。

     

製図での表記

図面に表記する場合は以下のようにする。

引き違い戸
片引き戸







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

明順応と暗順応

人は暗いトンネルから明るい外に出ると眩しく感じるが、それも次第に慣れていく。それを明順応という。逆に明るい場所から暗い場所に行き、目が慣れていくことを暗順応という。 目が慣れるまでに、明順応は1分程度 …

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

no image

法9条

建築基準法 第9条 (違反建築物に対する措置) 第9条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建 …

熱線反射ガラス

熱線反射ガラス 熱線反射ガラスは、フロート板ガラスの表面に反射率の高い薄膜をコーティングしたものであり、可視光線を30%程度反射し、冷房負荷の軽減に有効である。 ビル窓などで多く使われており、デザイン …

no image

令137条の19

建築基準法施行令 第137条の19 (建築物の用途を変更する場合に法第27条等の規定を準用しない類似の用途等) 第137条の19 法第87条第3項第二号の規定により政令で指定する類似の用途は、当該建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い