2級建築士試験

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築物移動等円滑化誘導基準
国土交通省令第114号4条
階段

階段

第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。

二 けあげの寸法は、16cm以下とすること。

三 踏面の寸法は、30cm以上とすること。

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ と。

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設 けない構造とすること。

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとし て国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九 主たる階段は、回り階段でないこと。







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