2級建築士試験

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築物移動等円滑化誘導基準
国土交通省令第114号4条
階段

階段

第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。

二 けあげの寸法は、16cm以下とすること。

三 踏面の寸法は、30cm以上とすること。

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ と。

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設 けない構造とすること。

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとし て国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九 主たる階段は、回り階段でないこと。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法7条

建築基準法 第7条 (建築物に関する完了検査) 第7条 建築主は、第6条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。 2 前項の規 …

難燃材料

難燃材料 難燃材料は、施行令1条五号で定められた防火材料で、「準不燃材料」の次に火に対して耐力がある。 加熱開始後、防火材料の条件を「5分間」満たすもの。    難燃材料は、平成12年5月30日 建設 …

モザイクタイル

モザイクタイルは、磁器質(Ⅰ類)またはせっ器質(Ⅱ類)タイルを用いて不規則または規則的に並べ、モルタルで固定した仕上げ材。 施工 施工における留意事項は以下の通り。 ・張付けモルタルは二度塗りとし、そ …

建築士法23条の2

建築士法 第23条の2 登録の申請 登録の申請 第23条の2 前条第1項又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申 …

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い