2級建築士試験

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築物移動等円滑化誘導基準
国土交通省令第114号4条
階段

階段

第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。

二 けあげの寸法は、16cm以下とすること。

三 踏面の寸法は、30cm以上とすること。

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ と。

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設 けない構造とすること。

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとし て国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九 主たる階段は、回り階段でないこと。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令24条

建築基準法施行令 第24条 踊場の位置及び踏幅 第24条 前条第1項の表の(一)又は(二)に該当する階段でその高さが3メートルをこえるものにあつては高さ3メートル以内ごとに、その他の階段でその高さが4 …

即席単語帳施工17

即席単語帳施工17 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.コンクリート中の空気量は(普通、軽量)? クリックして解答を表示 解答:普通:4.5%、軽量5% …

型板ガラス:2級建築士試験対策

型板ガラス 型板ガラスとは、ロールアウト製法によってガラスの片面に型模様をつけたガラス。2本の水冷されたロールの間に溶解されたガラスを通して模様をつける。 光を通しながら視線を遮ることが可能で、光を柔 …

旧東京中央郵便局

旧東京中央郵便局は1931年に吉田鉄郎の設計により建築された。現在はKITTEとして改築され、商業施設として賑わっている。昭和初期のモダニズム(近代化)建築。中央吹き抜け構造で、鉄筋コンクリート5階建 …

即席単語帳構造27

即席単語帳構造27 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.杭先端の地盤の許容応力度を求める場合に用いるN値の最大値は? クリックして解答を表示 解答:60 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い