2級建築士試験

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築物移動等円滑化誘導基準
国土交通省令第114号4条
階段

階段

第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。

二 けあげの寸法は、16cm以下とすること。

三 踏面の寸法は、30cm以上とすること。

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ と。

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設 けない構造とすること。

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとし て国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九 主たる階段は、回り階段でないこと。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

千里ニュータウン

千里せんりニュータウン 「千里せんりニュータウン」は、我が国で最初の大規模ニュータウンである。 また初めて「近隣住区」等の都市計画理論に基づき開発された。 北地区、中央地区、南地区の3つの地区センター …

no image

令2条

建築基準法施行令 第2条 (面積、高さ等の算定方法) 第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建 …

コラムクランプ

https://www.okabe.co.jp/より コラムクランプ 「コラムクランプ」とは、柱の型枠を四方から締め付ける鉄製の道具。 精度が高く、取り付け・解体が簡単で、無駄な材の削減が期待できる。 …

粘板岩

粘板岩は、水成岩の一種。吸水性がなく、容易に層状に割裂できるので、屋根材やキッチンなどに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24

no image

作用温度とは?ー建築士試験対策

作用温度(OT) 「作用温度(OT; Operative Temperature)」は、人体と周囲環境との間の対流と放射による熱交換の、均一温度の閉鎖空間の温度として表される。 放射暖房を行う際の熱環 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い