2級建築士試験

建築物移動等円滑化誘導基準国土交通省令第114号

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築物移動等円滑化誘導基準
国土交通省令第114号4条
階段

階段

第4条 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。

一 幅は、140cm以上とすること。ただし、 手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定することができる。

二 けあげの寸法は、16cm以下とすること。

三 踏面の寸法は、30cm以上とすること。

四 踊場を除き、両側に手すりを設けること。

五 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げるこ と。

六 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。

七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設 けない構造とすること。

八 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとし て国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

九 主たる階段は、回り階段でないこと。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法隆寺金堂(奈良)

金堂は西院伽藍最古の建築で、軒の出の深い安定した姿が美しい。入母屋造り二重の瓦屋根と下層の裳階(もこし)の板葺きの対比、これに奥深い軒下の垂木(たるき)や雲斗・雲肘木が調和して快いリズムを奏でています …

法5条の6

  建築基準法 第5条の6 建築物の設計及び工事監理 建築基準法第5条の6 建築士法第3条第1項(同条第2項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第3条の2第1項(同条第2項において準用する …

建築基準法 法別表4

建築基準法 法別表4 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

ウォールウォッシャ

間接照明で壁全体もしくはその一部を照らす手法。照明設備・器具を指す場合もある。 出題:平成29年度No.19、平成30年度No.19

凝灰岩

凝灰岩は水成岩の一種である。大谷石などがあり、軟らかく加工がしやすいが、風化しやすいので、内装材などに用いられる。 出題(構造):平成27年度No.24 大谷岩

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い