2級建築士試験

建築物省エネ法19条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第19条
(建築物の建築に関する届出等)

第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

一 特定建築物以外の建築物の新築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの

二 建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)

2 所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から21日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

→関連:建築物省エネ法施行令8条







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

屋外消火栓設備

https://www.yokoi.co.jp/より出典 屋外消火栓設備は建物の周囲に設置され、建物の1階及び1階で発生した火災の消火及び外部より放水することにより延焼を防止するために使用する設備。 …

宅地造成等規制法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、 …

no image

給湯用燃焼器具

給湯用燃焼器具の種類には3種類ある。 「密閉式」 :屋外から給気し、屋外へ排気する。 「反密閉式」:室内の空気を利用し、屋外へ排気する。 「開放式」 :室内の空気を利用し、室内へ排気する。

都市計画法:都道府県の都市計画の決定

都道府県の都市計画の決定 都市計画法第18条   第18条 都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により …

即席単語帳施工20

即席単語帳施工20 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[溶接欠陥]溶け込み不良の場合、エアアークガウジングではつり取り、両端より〇〇mm程度除去、船底 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い