2級建築士試験

建築物省エネ法19条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第19条
(建築物の建築に関する届出等)

第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

一 特定建築物以外の建築物の新築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの

二 建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)

2 所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から21日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

→関連:建築物省エネ法施行令8条







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

紙チューブ(ボイド管)

紙チューブとは? 「紙チューブ(ボイド管)」とは、コンクリート用型枠を組み立てる際に設ける配管用スリーブの種類の一つ。 他にも鋼管や塩ビ管なども使用するが、場面や使用場所によって使い分けされる。 つば …

no image

法7条の6

建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築 …

コールドドラフト-建築士試験対策

コールドドラフト 「コールドドラフト」は、冬季において暖かい室内の空気が冷たい窓表面付近に触れて冷やされ、床面に下降することによって生じる。 暖房をつけても室内温度が上がらず、エネルギー効率が悪くなる …

即席単語帳計画25

即席単語帳計画25 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.南フランスのプロヴァンス地方に、カトリック教会の一派であるシトー会にとって建てられた修道院。 ク …

パークアンドライド

パークアンドライド 自宅から自家用車で郊外の駅や停留所まで行き、駐車した後に鉄道や路面電車などの公共交通で目的地へ向かうシステムで、中心市街地への自家用車の流入を減らすことが出来る。 過去の出題 令和 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い