2級建築士試験

建築物省エネ法19条

投稿日:2020年5月23日 更新日:




建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
第19条
(建築物の建築に関する届出等)

第19条 建築主は、次に掲げる行為をしようとするときは、その工事に着手する日の21日前までに、国土交通省令で定めるところにより、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

一 特定建築物以外の建築物の新築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの

二 建築物の増築又は改築であってエネルギー消費性能の確保を図る必要があるものとして政令で定める規模以上のもの(特定建築行為に該当するものを除く。)

2 所管行政庁は、前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合せず、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のため必要があると認めるときは、その届出を受理した日から21日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る計画の変更その他必要な措置をとるべきことを指示することができる。

3 所管行政庁は、前項の規定による指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

→関連:建築物省エネ法施行令8条







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法68条の11

建築基準法 第68条の11 (型式部材等製造者の認証) 第68条の11 国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「 …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

no image

外断熱

外断熱 外断熱は内断熱に比べ、ヒートブリッジ(熱橋)が起きる部分を減らすことができる。 鉄筋コンクリート造において外断熱工法を用いることにより、蓄熱効果を活用しやすくなり、室温の変動を小さくすることが …

沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンター 沖縄コンベンションセンター 「沖縄コンベンションセンター」は、沖縄県宜野湾市にあるコンベンションセンターである。パーゴラのある中央広場を囲むように、劇場棟、展示棟及び会議棟 …

特定建築物の建築主等の努力義務

特定建築物の建築主等の努力義務 「建築主等」は、特定建築物を建築する場合は、バリアフリー法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)において以下のように「努力義務」が規定されている。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い