建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。
特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の方が表面温度は低下しやすい。
また屋根面(水平面)の放射も天気によって放射量が違ってくる。曇りの日は特に大気放射量が増え地上へ再放射されるので、水平面の温度低下は小さくなる。
出題:平成24年度No.10、平成26年度No.10、平成29年度No.10
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月8日 更新日:
建築物は日中温められ、夜間に建築物の熱は大気へ放射されている。
特に陸屋根面から上方に放射されるが、壁から放射される熱は周りの壁塀や木、他の建築物などに阻害される。なので一般的に、鉛直面よりも水平面の方が表面温度は低下しやすい。
また屋根面(水平面)の放射も天気によって放射量が違ってくる。曇りの日は特に大気放射量が増え地上へ再放射されるので、水平面の温度低下は小さくなる。
出題:平成24年度No.10、平成26年度No.10、平成29年度No.10
執筆者:松川幸四郎
関連記事
景観法 第16条 届出及び勧告等 届出及び勧告等 第16条 景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令(第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例。以下こ …
まぐさは、出入り口や窓等の開口部の上部に水平に設ける部材で、その上部の壁を支えるもの。 耐力壁線に幅900mmの開口部がある場合、「まぐさ」及び「まぐさ受け」を構造耐力上有効に設ける必要がある。出題( …
建築基準法施行令 第14条の2 (勧告の対象となる建築物) 第14条の2 法第10条第1項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 一 法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数 …
建築基準法 第87条の2 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和 第87条の2 第3条第2項の規定により第27条等の規定の適用を受けない1の建築物につい …