2級建築士試験

建築士法8条の2

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第8条の2
建築士の死亡等の届出

建築士の死亡等の届出

第8条の2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

一 死亡したとき その相続人
二 第7条第二号又は第三号に該当するに至つたとき 本人
三 心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき 本人又はその法定代理人若しくは同居の親族







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令129条の7

建築基準法施行令 第129条の4 エレベーターの構造上主要な部分 エレベーターの構造上主要な部分 第129条の4 エレベーターのかご及びかごを支え、又は吊つる構造上主要な部分(以下この条において「主要 …

門司港レトロ地区

門司港レトロ地区 「門司港レトロ地区」(北九州市)は、JR門司港駅前の歴史的建造物の修復・復元等が行われた地区である。 JR門司港駅 門司港駅前に広がる明治・大正時代に国際貿易港として栄えた門司港地区 …

即席単語帳構造12

即席単語帳構造12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.耐力壁の開口補強に用いる鉄筋の径は? クリックして解答を表示 解答:D13以上かつ壁筋以上 2. …

令129条の2の5

建築基準法施行令 第129条の2の5 換気設備 第129条の2の5 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。以下この条において同じ。)に設ける自然換気設備は、次に定める構造としなければならない。 …

no image

直射光と天空光

照度計算において昼光は2つの要素に分けて考慮する。 ・直射光:大気層と透過して直接地上に到達する光。直射光は熱が高く、明るく眩しい。なので採光計画の際は直射光は考慮しない。 ・天空光:太陽光が塵や水蒸 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い