2級建築士試験

建築士法41条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第41条

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

一 第10条の2第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 第10条の2第1項又は第2項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

三 第10条の2第1項又は第2項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

四 第10条の31(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

五 第10条の24第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 第10条の34第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

七 第10条の34第1項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

八 第10条の35第1項(第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

九 第23条の5第1項又は第2項の規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

十 第23条の6の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出した者

十一 第24条の4第1項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

十二 第24条の4第2項の規定に違反して、図書を保存しなかつた者

十三 第24条の5の規定に違反して、標識を掲げなかつた者

十四 第24条の6の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させた者

十五 第24条の8第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付した者

十六 第26条の2第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 第27条の4第2項の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いた者

十八 第34条の規定に違反した者(第38条第一号に該当する者を除く。)







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ジョサイア・コンドル(Josiah Conder)

ジョサイア・コルドルは、お雇い外国人としてイギリスより来日。現在の東京大学工学部にて辰野金吾らを養成。明治政治の場となった鹿鳴館や、旧岩崎邸など、多くの創世期建築を手がける。 出題:平成25年度 ht …

防煙壁とは?

防煙壁(建築基準法施行令第126条の2第1項) 「防煙壁」とは、「間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われ …

建築基準法規則1条の3 1項一号

規則1条の3 1項一号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 「規則1条の3 1項」の表1はこちら「規則1条の3 1項」の表1はこちら 出題:平成30年度No.20 建築基準法 …

聴竹居(ちょうちくきょ)

聴竹居は1927年に藤井厚二の代表的作品。京都にあり、国の重要文化財に指定されている。「環境共生」のテーマより日本の風土に適した西洋と日本の融合住居。 出題:平成26年1級、No.03、平成27年2級 …

釉薬瓦(ゆうやくがわら)

http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い