2級建築士試験

建築士法24条の7

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第24条の7
重要事項の説明等

重要事項の説明等

第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書を提示しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

C火災

C火災は、火災の原因5種類のうちの一つ。 電気火災とも呼ばれ、電気ストーブ、コンセント、電気コンロなどからの火災が多いが、電気施設からの出火は大規模火災になる可能性がある。漏電をしている可能性があるの …

床吹き出し空調方式-建築士試験用語

床吹き出し空調方式とは 床吹出し空調方式は二重床を利用して床面から調節空気を送り込む方式である。

急傾斜地崩壊災害防止法3条

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第3条 急傾斜地崩壊危険区域の指定 急傾斜地崩壊危険区域の指定 第3条 都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長 …

建築士会(建築士法5章)

建築士法 第5章 建築士会及び建築士会連合会 第22条の4 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建 …

即席単語帳環境10

即席単語帳環境・設備10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.圧縮機で高温・高圧のガスとし、凝縮器で液化ガスへ、膨張弁で減圧し、蒸発器で沸騰・蒸発して冷 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い