2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

建築基準法規則1条の3 1項二号

規則1条の3 1項二号 建築基準法規則1条の3は、申請書の様式を規定するものである。 建築基準法規則1条の3 法6条第1項(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定によ …

即席単語帳構造12

即席単語帳構造12 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.耐力壁の開口補強に用いる鉄筋の径は? クリックして解答を表示 解答:D13以上かつ壁筋以上 2. …

即席単語帳施工1

即席単語帳施工1 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.監理技術者を置かなければならない場所は? クリックして解答を表示 解答:特定建設業(者)で、6,0 …

即席単語帳構造14

即席単語帳構造14 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.化学成分の調整と水冷型熱加工制御法により製造され、板厚が40mmを超え100mm以下の材であって …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い