2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

張石工事

石材の張石工事は大きく分けて4種類ある。 1.湿式構法:高さ10m以下の低層建築物に適用する構法。(出題(構造):平成23年度No.24) 2.乾式構法:足場を用いて作業ができる限界高さ45m程度の建 …

アースオーガー

http://syoeozai.co.jp/より出典 アースオーガー アースオーガーとは、杭打ち、基礎工事に用いる掘削機。主に埋め込み工法で使用し、アースオーガー工法、セメントミルク工法などの工法種類 …

即席単語帳施工8

即席単語帳施工8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.単管足場の建地の間隔は(張間・桁行)? クリックして解答を表示 解答:張間方向に1.5m以下、桁行 …

建築基準法施行令22条

建築基準法施行令 第22条 居室の床の高さ及び防湿方法 居室の床の高さ及び防湿方法 第22条 最下階の居室の床が木造である場合における床の高さ及び防湿方法は、次の各号に定めるところによらなければならな …

「新築住宅」の表記

「新築」と表記できるのには条件が1つある。 ①過去に人が居住したことがない②工事完了日から1年を経過していない 以上の1条件は「品確法第2条2項」と「公正競争規約」において定義されている。 出題:平成 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い