2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

グレア(輝度対比)

グレアとは、視野内の高輝度の部分や、極端な輝度対比によって、物体の見やすさが損なわれることである。いわゆる「まぶしい」と感じるのがグレアという現象。高齢者はこのグレアを感じやすくなる。 また光が直接目 …

工作物とは? – 建築試験対策

建築士試験において頻出の「工作物」とは?なんとなく知っているでは本番で致命的にミスをしてしまいます!しっかりと定義をおさえましょう! 工作物って? 「工作物」とは、土地に定着する人工物のすべてを指す。 …

即席単語帳構造4

即席単語帳 構造4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日) 令和05年度試験日まであと 日! 1.構造特性係数は、その数値が大きいほど、靭性は高い?低い? クリックして解答を表示 解答:低い。 …

逆サイホン作用??建築士試験頻出用語

逆サイホン作用とは? 逆サイホン作用とは、バックフロー(逆流)作用とも呼ばれる。上水の給水管に上水以外の水・液その他の物質が流入する現象。

仮設建築物

仮設建築物 「仮設建築物」とは、法85条で規定されている一定期間後に撤去される建築物である。 一般の建築物よりも簡易的で期間が決まっており、規制緩和などが適用される。特に、以下のように確認申請の有無が …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い