2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

法6条

建築基準法第6条建築物の建築等に関する申請及び確認 第6条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号ま …

耐震改修促進法施行令8条

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令 (耐震改修促進法施行令 ) 第8条 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の要件 所管行政庁による指示の対象となる特定既存耐震不適格建築物の …

居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例

建築基準法法例集 第10条の8 居室を有する建築物のホルムアルデヒドに関する技術的基準の特例  前1条の規定は、1年を通じて、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間のホルムアルデヒドの量を空 …

no image

令78条の2

建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …

着衣量(clo)

着衣量は温熱感覚の人体1要素のうちのひとつである。 夏は暑いので薄着の服を着て体温の上昇を防ぐ。逆に冬場は着込んで体温の保温を行う。その衣服の断熱性を示す指標で、気温21度、相対湿度50%、気流0.1 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い