2級建築士試験

建築士法24条の6

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第24条の6
書類の閲覧

書類の閲覧

第24条の6 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

一 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類

三 設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類

四 その他建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

中空層

中空層 中空層を設けることで、熱抵抗が増加して熱貫流率が小さくなり、断熱効果が上がる。 出題:平成29年度No.05

ソシオペタルとソシオフーガル

ソシオペタルとソシオフーガル 「ソシオペタル(Socio Petal)」とは、人が集まって交流を活発にすることが想定される状態をいう。反対に不活性な状態を「ソシオフーガル(Socio Fugal)」と …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

せっこうボード:2級建築士試験対策

http://www.ie-daisuki.com/より せっこうボード 石膏ボードは、石膏をしん材とし両面を石膏ボード用原紙で被覆成型した建築用内装材料で、防火性、遮音性、寸法安定性、工事の容易性等 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い