建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
母の家(Vanna Venturi House, アメリカ)
母の家(Vanna Venturi House) 「母の家」は1963年、ロバート・ヴェンチェーリによる設計。ヴァナ・ヴェンチェーリ邸とも呼ばれる。 幾何学的で機能性を持った住宅建築で、ロバート・ヴェ …
サン・ピエトロ大聖堂は、ルネサンス時代の盛期からの次のバロック時代を担ったミケランジェロやラファエルらによる設計で建てられた。世界最大の石造建築物である。 同時代にはフランスのヴェルサイユ宮殿がある。 …
ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法 第5条 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等 第 …