2級建築士試験

建築士法23条の10

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法88条

建築基準法 第88条 工作物への準用 工作物への準用 第88条 煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作 …

張石工事

石材の張石工事は大きく分けて4種類ある。 1.湿式構法:高さ10m以下の低層建築物に適用する構法。(出題(構造):平成23年度No.24) 2.乾式構法:足場を用いて作業ができる限界高さ45m程度の建 …

合わせガラス

http://one-project.biz/より出典 合わせガラス 「合わせガラス」は、2枚の板ガラスを透明で強靭な「中間膜」で貼り合わせたもの。破損しても破片の飛散を防ぐことができる安全性の高いガ …

東大寺南大門(奈良)

東大寺南大門は奈良時代(710〜790)に東大寺境内に建築されたが、鎌倉時代(1185~1332)に再建された。再建の際に大仏様(天竺様)を採用された。この南大門の特徴は3つ、①6段の組物(「六手先組 …

アルミサッシの現場塗料処理

アルミサッシは錆びにくく、耐久性がいいのが特徴。それでも表面処理を行うことが防食対策として重要になってくる。 アルミニウム合金素地への「陽極酸化皮膜処理」 アルミニウムは酸素と化学反応を起こしやすく、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い