建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第68条 (高力ボルト、ボルト及びリベット) 第68条 高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。 2 高力ボルト孔の径は、高力ボ …
http://denzai-kanzai.com/より出典とてもわかりやすいオススメのサイトです インバートます インバートますとは、底部を固形物がスムーズに通れるように、流れの方向に半円形の溝が作ら …
確認申請・確認済証 建築物を建てようとする時、工事の着工までに「建築確認」を建築主事または指定確認検査機関から受け、「建築確認済証」を交付されなければならない。 その際、以下のフローチャートを使って「 …
サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …