建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法施行令 第145条 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 道路内に建築することができる建築物に関する基準等 第145条 法第44条第1項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとす …
即席単語帳環境・設備6 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.色立体のとして、色相、白色量、黒色量で表される表色系 クリックして解答を表示 解答:オストワ …