2級建築士試験

建築士法23条の10

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。

2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ドックランズ再開発計画とは?ー建築士試験対策

ドックランズ再開発計画 「ドックランズ再開発計画」は、イギリスのロンドン、ドックランズ(Docklands)における再開発プロジェクト。 テムズ川沿いの旧港湾地区は造船業が盛んであった港湾・造船所・倉 …

建築士法38条

建築士法 第38条 罰則 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 一 一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行 …

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

村野藤吾(むらの・とうご)

村野藤吾は建築士試験に出題される15人のうちの1人。 代表的建築は世界平和記念聖堂、新歌舞伎座、シュラトン都ホテル大阪など。丹下健三のライバルとして活躍した。 出題:平成27年度 美術出版社発行「国際 …

法2条

建築基準法第2条用語の定義 第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い