建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第15条 ホテル又は旅館の客室 ホテル又は旅館の客室 第15条 ホテル又は旅館には、客室の総数が50以上の場合は、車 …
建築工事計画届出 「建築工事計画届出」は、労働安全衛生法に基づき、厚生労働省で定める工事を行おうとする事業者が労働基準監督署長あてに提出するものである。 労働安全衛生法第88条3項 (計画の届出等) …
都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …
建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …