建築士法
第23条の10
無登録業務の禁止

無登録業務の禁止
第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2020年8月17日 更新日:

第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
2 何人も、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。
執筆者:松川幸四郎
関連記事
都市計画法 第37条 建築制限等 建築制限等 第37条 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、次の各 …
エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …
即席単語帳施工22 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.外壁湿式工法の場合、裏ごめモルタルの調合の容積比(砂:モルタル)は? クリックして解答を表示 解 …