2級建築士試験

建築士法18条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第18条
設計及び工事監理

設計及び工事監理

第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令65条

建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …

no image

コストオン方式

コストオン方式 「コストオン方式」は、一般に、建築主が専門工事業者を選定して工事費を決定したうえで、その工事費に元請の管理経費を加えて(上乗せ;コストオン)、建築の元請会社に工事を発注する方式である。 …

グラスウール-建築士試験対策

グラスウール グラスウールはガラス繊維を綿状に加工したものであり、断熱材や吸音材として用いられる。(出題:平成30年度No.24) また給気用ダクトの断熱被覆については、グラスウール保温材を用いて、ダ …

振動コンパクター

振動コンパクター(ソイルコンパクター)は、地盤表土の締固めにおいて用いる機械。鉄製の平滑ローラーの内部に起振機を搭載している。 振動コンパクター 出題(施工):平成20年度No.22、平成22年度No …

2019年明けましておめでとうございます

サイト訪問者様・受験生の皆様、明けましておめでとうございます。いい年になるといいですね〜♫ 正月らしいことを最低限に済ませて、大晦日も元旦も、コツコツと、このサイト「建築士試験参考資料集」を更新してま …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い