2級建築士試験

建築士法18条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第18条
設計及び工事監理

設計及び工事監理

第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令126条の2

建築基準法施行令126条の2 排煙設備の設置 第126条の2 法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m2を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500 …

住吉大社(大阪市)

大阪府大阪市に建てられた住吉大社は住吉3神を祀る神社である。住吉造りと呼ばれ、伊勢神宮の神明造りや出雲大社の大社造りと並ぶ、神社建築最古の様式。切妻・妻入りで、回廊や御心柱はなく、長方形の平面構造、屋 …

no image

令110条の3

建築基準法施行令 第110条の3 法第27条第1項に規定する特殊建築物の防火設備の遮炎性能に関する技術的基準 第110条の3 防火設備の遮炎性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、防火 …

no image

令和元年1級建築士製図試験合格者(10月13日実施者)

令和元年1級建築士製図試験合格者 令和元年度、1級建築士の製図試験(10月13日実施)合格者番号は以下の通りです。((公財)建築技術教育普及センターHPより) 合格者番号・氏名 北海道 北海道(PDF …

建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い