2級建築士試験

建築士法18条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第18条
設計及び工事監理

設計及び工事監理

第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

製図「計画の要点」で使える用語・フレーズまとめ(1級建築士)

筆記が終わって「よっしゃー」って気持ち分かります。 ただ、難関の製図試験が待ち受けています。 プランニング力、作図力はある程度ついてきたけど、 「計画の要点」の文章ってみなさん書けますか? そうなんで …

非常電源専用受電設備

http://www.denki.or.jp/より出典 非常電源専用受電設備は、消防関係法令により設置が義務付けら れている非常用電源設備の一つ。 非常電源には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

オートクレーブ養生

オートクレーブ養生の定義と過程 高温・高圧の蒸気がま(オートクレーブ)の中で,常圧より高い圧力下で高温の水蒸気を用いて行う蒸気養生をオートクレーブ養生(高温高圧蒸気養生)という(JIS A 0203定 …

建築審査会(法5章)

建築基準法 第5章 建築審査会 建築審査会 第78条 この法律に規定する同意及び第94条第1項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関す …

令123条

建築基準法施行令 第123条 避難階段及び特別避難階段の構造 避難階段及び特別避難階段の構造 第123条 屋内に設ける避難階段は、次に定める構造としなければならない。 一 階段室は、第四号の開口部、第 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い