2級建築士試験

建築士法18条

投稿日:2020年8月11日 更新日:




建築士法
第18条
設計及び工事監理

設計及び工事監理

第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。

2 建築士は、設計を行う場合においては、設計の委託者に対し、設計の内容に関して適切な説明を行うように努めなければならない。

3 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。

4 建築士は、延べ面積が2,000m2を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。ただし、設備設計一級建築士が設計を行う場合には、設計に関しては、この限りでない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令108条の2

建築基準法施行令 第108条の2 不燃性能及びその技術的基準 不燃性能及びその技術的基準 第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えら …

ユーティリティって?-2級建築士試験対策

ユーティリティ≒家事室 「ユーティリティ」とは、洗濯やアイロン、ミシン等を用いる家事室のこと。 台所やサービスヤードとの動線を考慮して計画を行う。 床面積が小さい住戸では設けないことが多いが、普段の生 …

木造軸組設置基準に関する問題解説(H30年学科4No.10)

1級建築士試験H30年学科4No.10 設問:図のような平面形状の木造軸組工法による地上2階建ての建築物(屋根は日本瓦葺きとし、1階と2階の平面形状は同じであり、平家部分はないものとする。)の1階にお …

建築士法施行規則21条

建築士法施行規則 第21条 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第21条 法第24条の4第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 契約の年月日 二 契 …

多孔質材料

多孔質材料 グラスウールなどの多孔質材料に音があたり、小さな繊維を振動させたり、細かい隙間へ入るときの摩擦などで、音エネルギーの一部が熱に変わり吸収される。 特徴として、低音域より高音域が多く吸収され …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い