2級建築士試験

建築士法10条

投稿日:2020年8月17日 更新日:




建築士法
第10条
懲戒

懲戒

第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

一 この法律若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令若しくは条例の規定に違反したとき。
二 業務に関して不誠実な行為をしたとき。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。

4 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

昼光利用制御

人間活動において夜は人工照明、日中は自然光と人工照明を用いる。日中の設計照度以上を確保するために、照度センサーを用いて明るさを検知し、自動的に調光する。この昼光利用制御によって省エネを図ることができる …

建築士法23条の10

建築士法 第23条の10 無登録業務の禁止 無登録業務の禁止 第23条の10 建築士は、第23条の3第1項の規定による登録を受けないで、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行つてはならない。 …

no image

法75条の2

建築基準法 第75条の2 建築協定の認可等の公告のあつた日以後建築協定に加わる手続等 第75条の2 建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあ …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

板状材料

薄いベニヤ板のような材料に音があたると、材料が振動して吸音する。 特徴として、高音域より低音域を吸音するが、剛壁との間の空気層が厚いほど低音の吸音効果は大きい。 出題:令和元年度No.09、平成28年 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い