2級建築士試験

建築基準法規則1条の3 表1

投稿日:2019年3月13日 更新日:




規則1条の3 表1

法6条の確認申請における図書は以下の通りに規定される。

出題:平成26年度No.03平成29年度No.03

図書の種類 明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置
及び申請に係る建築物と他の建築物との別
擁壁の設置その他安全上適当な措置
土地の高低、敷地と敷地の接する道の
境界部分との高低差
及び申請に係る建築物の各部分の高さ
敷地の接する道路の位置、幅員及び種類
下水管、下水溝又はためます
その他これらに類する施設の位置
及び排出経路又は処理経路
各階平面図 縮尺及び方位
間取、各室の用途及び床面積
壁及び筋かいの位置及び種類
通し柱及び開口部の位置
延焼のおそれのある部分の
外壁の位置及び構造
申請に係る建築物が法第3条第2項の規定により
法第28条の2
(令第137条の4の二に規定する基準に係る部分に限る。)
の規定の適用を受けない建築物である場合であつて
当該建築物について増築改築大規模の修繕又は大規模の模様替
(以下この項において「増築等」という。)
をしようとするときにあつては、
当該増築等に係る部分以外の部分について行う
令第137条の4の三第三号に規定する措置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の
寸法及び算式
(ろ) 二面以上の立面図 縮尺
開口部の位置
延焼のおそれのある部分の外壁
及び軒裏の構造
(法第62条第1項本文に規定する建築物のうち、
耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、
縮尺、開口部の位置及び構造
並びに外壁及び軒裏の構造)
二面以上の断面図 縮尺
地盤面
各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、
軒及びひさしの出
並びに建築物の各部分の高さ
地盤面算定表 建築物が周囲の地面と接する
各位置の高さ
地盤面を算定するための算式
(は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の
種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法第2条

定義 建築士法第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、1級建築士、2級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「1級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、1級建築士の名称を用いて、建築物 …

建築士法24条の4

建築士法 第24条の4 帳簿の備付け等及び図書の保存 帳簿の備付け等及び図書の保存 第24条の4 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通 …

旧東京中央郵便局

旧東京中央郵便局は1931年に吉田鉄郎の設計により建築された。現在はKITTEとして改築され、商業施設として賑わっている。昭和初期のモダニズム(近代化)建築。中央吹き抜け構造で、鉄筋コンクリート5階建 …

建築基準法施行令109条の8

建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …

レジオネラ属菌

レジオネラ症 レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌で、レジオネラ症(legionellosis)という細菌感染症を引き起こす細菌のこと。 60度の環境では5分間で …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い