2級建築士試験

法94条・法95条

投稿日:2019年5月5日 更新日:




建築基準法
94条
不服申立て

以下の条文によると、建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁建築主事指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による「口頭審査」を行わなければならない。

出題:平成29年度No.03

建築基準法
95条

また建築審査会の裁決に不服がある者は、「国土交通大臣」に対して再審査請求をすることができる。

条文

第94条 建築基準法令の規定による(特定行政庁建築主事若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関)の処分又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第4条第一号に規定する処分庁又は不作為庁が、特定行政庁建築主事若しくは建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分又は不作為に係る建築物又は工作物について第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第18条の2第1項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁建築主事建築監視員又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。
1 建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。
3 建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、(審査請求人、特定行政庁建築主事建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関指定構造計算適合性判定機関その他の関係人又はこれらの者の代理人)の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。4 第1項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第9条第3項の規定により読み替えられた同法第31条第2項から第5項までの規定を準用する。

第95条 建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

バリアフリー法施行令24条

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 (バリアフリー法施行令) 第24条 認定特定建築物等の容積率の特例 認定特定建築物等の容積率の特例 第24条 法第19条(法第22条の2第5項 …

ハイライン(High Line, New York)

ハイライン(High Line, New York) 「ハイライン」は、1980年に廃道となった高速道路「ウエストサイド線」に建設された再開発事業である。 パリのプロムナード・プランテ(Promena …

no image

法84条

建築基準法 第84条 被災市街地における建築制限 第84条 特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、 …

no image

士法2条

建築士法 第2条 定義 第2条 この法律で「建築士」とは、一級建築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関 …

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い