2級建築士試験

法47条

投稿日:2019年5月7日 更新日:




建築基準法
第47条
壁面線による建築制限

第47条 建築物の若しくはこれに代る又は高さ2メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならないただし地盤面下の部分又は特定行政庁建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築士法3条の3

建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …

ミラノ大聖堂(イタリア)

ミラノ大聖堂は世界最大級のゴシック建築。1386年に建築が始まり、ナポレオンの命によって一応の完成をみる。ゴシック建築の特徴である尖塔やフライング・バットレスが美しい。 出題:平成23年度、平成30年 …

平安時代の建築物

平安時代(794~1184)といえば貴族の時代。貴族の住居として寝殿造が完成。古来の日本の信仰と仏教が融合され、日本独自の宗教寺院が発達。しかし大陸から密教が多く入るなど多様性が目立つ。 浄土教建築: …

せっ器質タイル

せっ器質タイルは、第Ⅱ類で吸水率は磁器質タイルよりも高いが、透水しないので外装材としても用いられる。いわゆる「レンガ風」タイルである。 出題(構造):平成23年度No.25 タイルの吸水率による種類区 …

方づえ

方ほう杖は、組、床組における垂直構面において、斜めに入れて隅角部を固める部材。 火打ち梁ばりとよく混同するので注意です。火打ち梁は水平部材。 (https://ameblo.jp/より出典) 出題:平 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い