2級建築士試験

廃棄物処理清掃法施行令2条

投稿日:2020年8月30日 更新日:




廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第2条
産業廃棄物

産業廃棄物

第2条 法第2条第4項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)

二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)

四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

四の二 と畜場法(昭和28年法律第百十四号)第3条第2項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第1項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第七十号)第2条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 ゴムくず

六 金属くず

七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず

八 鉱さい

九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物

十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)

十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)

十二 大気汚染防止法(昭和43年法律第九十七号)第2条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第七号及び第十号、第3条第三号ワ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第3条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第1を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第二号ハ及び別表第5を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第24条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第2条の4第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)

十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第2条第4項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

外断熱

外断熱 外断熱は内断熱に比べ、ヒートブリッジ(熱橋)が起きる部分を減らすことができる。 鉄筋コンクリート造において外断熱工法を用いることにより、蓄熱効果を活用しやすくなり、室温の変動を小さくすることが …

no image

断熱

断熱 断熱とは、壁体などの熱伝達抵抗や熱伝導抵抗を大きくし、熱貫流量を小さくすることであり、一般に、内断熱と外断熱がある。 断熱の方法として、以下の3つがある。①断熱材を使用する:熱伝導率が小さい。② …

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

CBD(中心業務地区)

霞ヶ関 中心業務地区(CBD:Central Business District)とは、市街地の中で、官庁・企業・商業施設などが集中する地区である。 アメリカの都市社会学者アーネスト・バージェス(Er …

音の高さ:2級建築士試験対策

音の高さ 音の高低は1秒間の振動数(周波数)として、Hz(ヘルツ)で表され、周波数の多い音は高く、少ない音は低く聞こえる。 人間の耳に聞こえる音(可聴周波数)の範囲は、低音20Hzから高音約20,00 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い