2級建築士試験

床面積–建築士試験用語

投稿日:2019年3月3日 更新日:




床面積とは

床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。

ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

サヴォワ邸のピロティ

建築基準法施行令第2条1項三号
(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
三  床面積  建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

穿孔板材料

穿孔板材料 各部の形状や寸法により特定の音を吸音でき、主に低音域や中音域の音が吸収される。多孔質や板状材料と同じく背後の空気層の厚みがあるほど、低音域を吸音する。 出題:平成25年度No.09

指定構造計算適合性判定機関

指定構造計算適合性判定機関 指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を置いて、都道府県知事の代わりに構造計算適合性判定を行う民間の機関である。 都道府県知事は、この民間に構造計算適合性判定の …

入り隅・出隅

入り隅・出隅 2つの面が出合う、あるいは交わる場所で内側部分に窪んだ隅の部分のことを入り隅(ずみ)という。具体的には壁と壁、壁と柱などの出合う部分のこと。 また外側部分に出た隅の部分は「出隅(ですみ) …

茨城県営六番池アパート

茨城県営六番池アパート(1976年〜) 「茨城県営六番池アパート」は、「タウンハウス」形式のモデル作品。 3階建ての壁式鉄筋コンクリート造が並ぶ低層集合住宅である。 七つの住棟により囲まれた2つのコモ …

令20条の3

建築基準法施行令 第20条の3 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 火を使用する室に設けなければならない換気設備等 第20条の3 法第28条第3項の規定により政令で定める室は、次に掲げるも …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い