
床面積とは
「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。
ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:

「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。
ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築 …
アークエアガウジング 鉄骨構造の溶接時に不良部分が発生することがある。この不良部分をはつり取り、補修溶接する時に使うのが「アークエアガウジング」である。 アークエアガウジングは溶接時の不良部分を「アー …
建築基準法施行令 第78条の2 (耐力壁) 第78条の2耐力壁は、次に定める構造としなければならない。 一 厚さは、十二センチメートル以上とすること。 二 開口部周囲に径12mm以上の補強筋を配置する …