2級建築士試験

床面積–建築士試験用語

投稿日:2019年3月3日 更新日:




床面積とは

床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。

ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

サヴォワ邸のピロティ

建築基準法施行令第2条1項三号
(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
三  床面積  建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令137条の2

建築基準法施行令 第137条の2 構造耐力関係 第137条の2 法第3条第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない建築物(法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を …

建築設備の定義

建築設備 建築設備は、法2条三号に規定されている、以下のとおり。 ①電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房 ②消火・排煙(敷地内に設置される貯水槽も含む) ③汚物処理の設備(屋外に設置する屎尿浄化槽 …

ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)

ヘリット・リートフェルト ヘリット・リートフェルト(Gerrit Thomas Rietveld)はオランダの建築家。建築を芸術と捉える芸術運動「デ・ステイル」に大きな影響を与えた芸術家・建築家。彼の …

CPTEDとは?ー建築士試験対策

CPTEDー防犯環境設計 CPTED(Crime Prevention Through Environmental Design:セプテッド)は、防犯環境設計とも訳され、心理学的効果を考えた設計によっ …

建築基準法53条

建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い