2級建築士試験

床面積–建築士試験用語

投稿日:2019年3月3日 更新日:




床面積とは

床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。

ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

サヴォワ邸のピロティ

建築基準法施行令第2条1項三号
(面積、高さ等の算定方法)
第2条 次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
三  床面積  建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

音の3要素:2級建築士試験対策

音の3要素 音の三要素は、「音の高さ」「音の大きさ」「音色」である。 出題:平成23年度No.09、平成21年度No.09

no image

法21条

建築基準法第21条 (大規模の建築物の主要構造部等) 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他 …

申請書の様式

申請書の様式 建築基準法6条9項8第1項の規定による確認の申請書、同項の確認済証並びに第6項及び第7項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。 建築基準法では等の様式を以上のように示しているが、ここで …

no image

法68条の20

建築基準法 第68条の20 (認証型式部材等に関する確認及び検査の特例) 第68条の20 認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第 …

即席単語帳環境8

即席単語帳環境・設備8 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.多孔質材料はどの音域に対して効果があるか? クリックして解答を表示 解答:高音域 2.多孔質 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い