
床面積とは
「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。
ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年3月3日 更新日:

「床面積」とは、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の「中心線」で囲まれた部分の「水平投影面積」である。
ただし、原則としてピロティ、ポーチ、バルコニー、吹きさらしの廊下、外階段は含まない。(1m後退などが適用されるのは建築面積の算出のとき)

執筆者:松川幸四郎
関連記事
https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …
建築基準法 第90条の3 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出) 第90条の3 別表第1(い)欄の(1)項、(2)項及び(4)項に掲げる用途に供する建築物並びに地下の工作物内に設ける建築物 …
硬化ウレタンフォームは、細かい独立気泡から成る軽量の発泡プラスチック材料である。工場にて板状にされたものを打ち込むか、下の動画のように吹き付けによる自由な形状に加工できる。吹き付けの際、30cm以上の …
建築士 第3条の3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の3 前条第1項第二号に掲げる …