2級建築士試験

居室の天井の高さ

投稿日:2019年3月1日 更新日:

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。

天井高さは、2.1m

ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。

※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを確認することを忘れずに!!

4.便所の天井の高さを、2.0mとした。

平成20年度法規No.07

解答:正しい →便所は居室ではないので、天井高さの規定はない。なので2.0mとしても、建築基準法に適合する。

出題(法規):平成20年度No.07平成21年度No.06平成24年度No.05平成26年度No.04平成27年度No.04平成29年度No.04平成30年度No.05

  




建築基準法施行令第21条 居室の天井の高さ

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

1 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

グッゲンハイム美術館

グッゲンハイム美術館 「グッゲンハイム美術館」はニューヨークに建つ美術館である。 フランク・ロイド・ライトによる設計で、2019年に世界遺産に登録された。 建築物の中央部にアトリウムがあり、アトリウム …

即席単語帳施工4

即席単語帳施工4 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.土止め支保工作業主任者は、どんな時に選任? クリックして解答を表示 解答:規模に関わらず、選任 2 …

即席単語帳構造15

即席単語帳構造15 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.鉄骨筋かい材の有効断面積は、ボルト孔は差し引く?それとも全断面積? クリックして解答を表示 解答 …

建築基準法 法別表1

建築基準法 法別表1

熱源設備

熱源設備 空調設備全体の熱負荷を処理するための設備。冷凍機やボイラーを主体として、冷却塔などの付属設備がある。 冷凍機で冷水を作り、ボイラーで蒸気や温水などの冷媒を作る。 出題:平成29年度No.20

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い