2級建築士試験

居室の天井の高さ

投稿日:2019年3月1日 更新日:

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。

天井高さは、2.1m

ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。

※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを確認することを忘れずに!!

4.便所の天井の高さを、2.0mとした。

平成20年度法規No.07

解答:正しい →便所は居室ではないので、天井高さの規定はない。なので2.0mとしても、建築基準法に適合する。

出題(法規):平成20年度No.07平成21年度No.06平成24年度No.05平成26年度No.04平成27年度No.04平成29年度No.04平成30年度No.05

  




建築基準法施行令第21条 居室の天井の高さ

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

1 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

ロビー邸(Robie House,1909年)

シカゴ大学に近接するロビー邸はフランク・ロイド・ライトの代表作。プレーリーハウス(草原住宅)の代表的建築で、低く長い庇と、水平が強調されたモダン設計だが、レンガタイルを用いた古典的な外観印象を与える。 …

建築基準法施行令125条の2

建築基準法施行令 第125条の2 屋外への出口等の施錠装置の構造等 屋外への出口等の施錠装置の構造等 第125条の2 次の各号に掲げる出口に設ける戸の施錠装置は、当該建築物が法令の規定により人を拘禁す …

建具の保管(アルミサッシ)

アルミサッシの保管は以下を留意する。 http://concom.jp/ ①立て置き ②雨掛りを避ける ③建具相互の通風の確保 出題:平成22年度No.18、平成23年度No.18

建築基準法施行令130条の8の3

建築基準法施行令 第130条の8の3 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 準住居地域内で営むことができる特殊の方法による事業 第130条の8の3 法別表第二(と)項第三号(法第87条第 …

都市再生特別措置法109条

都市再生特別措置法 第109条 第109条 立地適正化計画に記載された都市機能誘導区域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を有する建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域(都市計画法第8 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い