2級建築士試験

居室の天井の高さ

投稿日:2019年3月1日 更新日:

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。

天井高さは、2.1m

ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。

※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを確認することを忘れずに!!

4.便所の天井の高さを、2.0mとした。

平成20年度法規No.07

解答:正しい →便所は居室ではないので、天井高さの規定はない。なので2.0mとしても、建築基準法に適合する。

出題(法規):平成20年度No.07平成21年度No.06平成24年度No.05平成26年度No.04平成27年度No.04平成29年度No.04平成30年度No.05

  




建築基準法施行令第21条 居室の天井の高さ

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

1 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令82条の2

建築基準法施行令 第82条の2 層間変形角 第82条の2 建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によつて各階に生ずる水平方向の層間変位を国土 …

即席単語帳構造26

即席単語帳構造26 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.地震時の上部構造からの水平力に対し、液状化などの地盤破壊がなく、偏土圧等の水平力が作用していなけ …

no image

アセットマネジメント(資産管理)

アセットマネジメント(資産管理) 不動産の所有者や投資家に代行し、テナント対応や建築物の維持管理、運営までを含めた一連の不動産業務を行うことである。 アセット(Asset):資産 マネジメント(Man …

レファレンスカウンター

京都外語大学付属図書館 レファレンスカウンターは、図書館において来館者の相談や、調査を受け、本や資料等を探す手伝いをする場所である。レファレンスコーナー、レファレンスルームともいう。 出題 (計画): …

受信機

受信機は、火災時に手動の発信機や感知器から発せられた火災信号を受信し、「どこに火災があるか」を表示し、非常警報装置(音響装置)によって在館者に火災を知らせる。建築物の管理室や、常時管理できる場所に設置 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い