2級建築士試験

居室の天井の高さ

投稿日:2019年3月1日 更新日:

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。

天井高さは、2.1m

ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。

※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを確認することを忘れずに!!

4.便所の天井の高さを、2.0mとした。

平成20年度法規No.07

解答:正しい →便所は居室ではないので、天井高さの規定はない。なので2.0mとしても、建築基準法に適合する。

出題(法規):平成20年度No.07平成21年度No.06平成24年度No.05平成26年度No.04平成27年度No.04平成29年度No.04平成30年度No.05

  




建築基準法施行令第21条 居室の天井の高さ

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

1 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

即席単語帳施工11

即席単語帳施工11 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.プレボーリング工法による支持地盤への掘削深さと根入れ深さは? クリックして解答を表示 解答:掘削 …

築造面積

築造面積 「築造面積」とは、工作物の水平投影面積のことをいう。 「建築面積」は建築物の壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積をさす。 また工作物のうち、機械式駐車装置を用いるものは、収容台数×15m2と …

都市計画法施行令37条

都市計画法施行令 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為 第37条 法第53条第1項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が2以下で、 …

音の強さ:2級建築士試験対策

音の強さ 「音の強さ」とは、単位面積を単位時間に通過する音響エネルギー。単位:W/m2 出題:平成29年度No.03、平成26年度No.03

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い