2級建築士試験

居室の天井の高さ

投稿日:2019年3月1日 更新日:

居室の高さは、建築基準法施行令第21条で規定されている。

天井高さは、2.1m

ただし、一室で居室の高さが異なる場合は、その平均をとる。

※POINT:必ず問題文で指定されている室が「居室」であるかを確認することを忘れずに!!

4.便所の天井の高さを、2.0mとした。

平成20年度法規No.07

解答:正しい →便所は居室ではないので、天井高さの規定はない。なので2.0mとしても、建築基準法に適合する。

出題(法規):平成20年度No.07平成21年度No.06平成24年度No.05平成26年度No.04平成27年度No.04平成29年度No.04平成30年度No.05

  




建築基準法施行令第21条 居室の天井の高さ

居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならない。

1 前項の天井の高さは、室の床面から測り、1室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

テラコッタとは

テラコッタは、大型のタイルの一種で、装飾用の外装材として用いられる。タイルや瓦などと同じく陶器質の粘土製品。 出題(構造):平成22年度No.25、平成25年度No.25、平成26年度No.25 &n …

レディーミクストコンクリート

レディーミクストコンクリート レディーミクストコンクリート(ready-mixed concrete)は、製造法によるコンクリートの種類で、工場で練り混ぜをしてから打設現場に運送するコンクリートのこと …

no image

令88条

建築基準法施行令 第88条 地震力 第88条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当 …

ロータンク水洗方式

トイレの洗浄装置は、フラッシュバルブ、ロータンク式、ハイタンク式が主流である。この貯水タンクは「シスターン」とも呼ばれ、それぞれ「ローシスターン」、「ハイシスターン」と呼称される。 その中でもロータン …

建築基準法施行令126条の3

建築基準法施行令 第126条の3 構造 構造 第126条の3 前条第1項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。 一 建築物をその床面積500平方メートル以内ごとに、防煙壁で区画すること。 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い