誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち客席誘導灯は、劇場や映画館などの客席通路部分に設置され、床面に避難に必要な明るさ( 通路中心で 0.2lx 以上)を与える。出題:平成20年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年1月30日 更新日:
誘導灯は、避難口の位置や避難の方向を示すもので、非常時に停電した場合でも安全に避難誘導させるものである。それぞれ目的により3種類ある。
また通常においても、避難口や方向を認識しておくため、常時点灯を原則とする。
このうち客席誘導灯は、劇場や映画館などの客席通路部分に設置され、床面に避難に必要な明るさ( 通路中心で 0.2lx 以上)を与える。出題:平成20年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
消防法施行令 第34条の4 適用が除外されない防火対象物の範囲 適用が除外されない防火対象物の範囲 第34条の4 法第17条の2の5第2項第四号の政令で定める複合用途防火対象物は、別表第一(十六)項イ …
建築基準法施行令 第109条の8 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準 第109条の8 …
建築基準法施行令 第65条 (圧縮材の有効細長比) 第65条 構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材(圧縮力を負担する部材をいう。以下同じ。)の有効細長比は、柱にあつては200以下、柱以外のものにあつ …
居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準
建築基準法法例集 第20条の8 居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準 換気設備についてのホルムアルデヒドに関する法第18条の1第三号の政令で定める技術的基準は、次 …