2級建築士試験

宅地造成等規制法8条

投稿日:2020年7月22日 更新日:




宅地造成等規制法
第8条
宅地造成に関する工事の許可

第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。
2 都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しないと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
3 都道府県知事は、第1項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

令81条

建築基準法施行令 第81条 第81条 法第20条第1項第一号の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること。 二 前号の規定に …

建築協定76条

建築協定 第76条 建築協定の廃止 建築協定の廃止 第76条 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとす …

バルコニー

バルコニーとは 「バルコニー」とは、2階以上で、建物から外部に張り出し、手すりや柵で囲まれた屋根のない場所。詳しく分類すると、バルコニーに屋根を設けると「ベランダ」となる。 バルコニーには必ず転落防止 …

no image

色の対比

色の見え方は人間の錯覚などによって異なって見える。大きく分けて1つの対比がある。 ・同時対比:3要素の異なる2色が視覚に影響する。  ①色相対比 – 異なる色を背景色にすると、中心の色が背 …

建築士法18条

建築士法 第18条 設計及び工事監理 設計及び工事監理 第18条 建築士は、設計を行う場合においては、設計に係る建築物が法令又は条例の定める建築物に関する基準に適合するようにしなければならない。 2  …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
→ご寄付のお願い