2級建築士試験

如庵

投稿日:2019年12月19日 更新日:




如庵(茶室)

愛知県犬山市にある如庵(如庵)は、織田信長の弟である織田有楽斎(うらくさい)が建てた茶室である。

4畳半の広さに、斜めに建てられた壁や、仕切り板にはアーチ、にじり口、また天窓や大小5つの有楽窓が特徴的である。

有楽斎によって京都に建てられたが、明治に東京麻布に移築、また昭和に東京大磯に移築され、現在は愛知県犬山市にある。

如庵(愛知県犬山市)、密庵(京都市大徳寺)、待庵(大山崎妙喜庵)の3つは国宝三茶室として登録されている。

過去の出題

平成27年1級学科1、No.02







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

特定街区

特定街区 「特定街区」とは、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について(例えば公開空地)、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度および壁面の位置の制限を …

no image

界壁

界壁は屋根裏まで達せしめなければならない 界壁 界壁とは、共同住宅において、各住戸の間を区切る壁のことをいう。 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなけれ …

ガスエンジンヒートポンプ

ガスエンジンヒートポンプ (https://www.toyota-tsusho.com/より出典) ガスエンジンヒートポンプ(GHP)は、高効率のガスエンジンを用いてコンプレッサーを動かす空調システム …

増築

MISAWAホーム 増築 建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。 増築とは、同一敷地内にすでにある建築物の床面積が増加するような行為のこと。なので、離 …

no image

令147条の2

建築基準法施行令 第147条の2 (工事中における安全上の措置等に関する計画の届出を要する建築物) 第147条の2 法第90条の3(法第87条の4において準用する場合を含む。)の政令で定める建築物は、 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い