大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。
出題(構造):平成20年度No.25、平成21年度No.24、平成23年度No.24、平成25年度No.25、平成27年度No.24
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2019年2月5日 更新日:
大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。
出題(構造):平成20年度No.25、平成21年度No.24、平成23年度No.24、平成25年度No.25、平成27年度No.24
執筆者:松川幸四郎
関連記事
特定都市河川浸水被害対策法 8条 排水設備の技術上の基準に関する特例 第8条 下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者は、特定都市河川流域において流域水害対策計画に基づき浸水被害の防止を図るた …
クロスコネクションとは、飲料水の給水・給湯系統とその他の系統とが、配管・装置により直接接続されることである。 出題:平成21年度No.21、平成23年度No.19、平成25年度No.21、平成27年度 …
建築基準法施行令 第130条の8 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第二種住居地域内に建築することができる附属自動車車庫 第130条の8 法別表第二(へ)項第四号(法第87条第2項 …