2級建築士試験

大理石

投稿日:2019年2月5日 更新日:

大理石は、変成岩の一種。 磨くと光沢が得られ、装飾に用いられる。ただし酸に弱く、耐候性・耐火性が小さいので外装材には用いず、内装材仕上げ材に用いられる。

出題(構造):平成20年度No.25平成21年度No.24平成23年度No.24平成25年度No.25平成27年度No.24







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法53条

建築基準法 第53条 建蔽率 建蔽率 第53条 建築物の建築面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げ …

建築士法7条

建築士法 第7条 絶対的欠格事由 絶対的欠格事由 第7条 次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えない。 一 未成年者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の …

令144条の4

https://hikari-k.info/より 建築基準法第42条道に関する基準 第144条の4 法第42条第1項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 両端が他の道 …

宅造法8条

宅地造成等規制法 第8条 宅地造成に関する工事の許可 宅地造成に関する工事の許可 第8条 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交 …

no image

法6条の3

建築基準法 第6条の3 (構造計算適合性判定) 第6条の3 建築主は、第6条第1項の場合において、申請に係る建築物の計画が第20条第1項第二号若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ又は第三号イの政令 …

PREV
閃緑岩
NEXT
花崗岩

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い