2級建築士試験

士法24条

投稿日:2020年6月5日 更新日:




建築士法24条
第24条
建築士事務所の管理

第24条 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。

2 前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の25までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第3講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。

3 管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る次に掲げる技術的事項を総括するものとする。

一 受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定
二 受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置
三 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務の範囲の案の作成
四 建築士事務所に属する建築士その他の技術者の監督及びその業務遂行の適正の確保

4 管理建築士は、その者と建築士事務所の開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。

5 建築士事務所の開設者は、前項の規定による管理建築士の意見を尊重しなければならない。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

建築基準法施行令38条

建築基準法施行令 第38条 基礎 基礎 第38条 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。 2 建築物 …

透過損失(音)

透過損失(音) 壁などの遮音性能を示す値のことを透過損失といい、単位は[dB]入射した音に比べ、透過したおとがどれだけ減ったのかを示し、透過損失の値が大きいほど、遮音性能が良い。 透過損失=(入射音の …

復旧方法等を含む仮設工事計画書

仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …

ポリスチレンフォーム

ポリスチレンフォーム ポリスチレンフォームは、ポリスチレン樹脂に難燃化剤や発泡剤を加えて加熱発泡した断熱材で、グラスウールやロックウール等の繊維系の断熱材とは違い、水や湿気に強く、断熱性能も高い。 出 …

大引

大引とは、床束の上に水平に掛け渡し、その上に根太を支える角材の横架材。施工は、おおまかに、床束→床束→大引→根太→床板の順になる。 大引の継ぎ手は、床束の中心から 150mm 以上離れたところで「腰掛 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い