2級建築士試験

増築

投稿日:2019年2月28日 更新日:

増築

建築物を「増築」することは、建築基準法2条十三号によって「建築」行為として規定している。

増築とは、同一敷地内にすでにある建築物床面積が増加するような行為のこと。なので、離れ(別棟)で接続されていなくても「増築」とみなす。

※一般的に言われる「増築」とは意味・イメージが異なるので注意が必要である。

    

建築基準法1条一三号

(用語の定義) 
第2条  
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(中略)

十三  建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

no image

法77条の21

建築基準法 第77条の21 (指定の公示等) 第77条の21 国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並 …

即席単語帳構造10

即席単語帳構造10 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.RC造の梁せい(D)と梁の有効長さ(l)の関係は? クリックして解答を表示 解答:D/l>1/1 …

都市計画法36条

都市計画法 第36条 工事完了の検査 工事完了の検査 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事 …

建築基準法施行令36条の4

建築基準法施行令 第36条の4 別の建築物とみなすことができる部分 別の建築物とみなすことができる部分 第36条の4 法第20条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分 …

エレクションピース

エレクションピースとは? 「エレクションピース」は、鉄骨柱の建て方時の現場溶接部に設ける仮設用の材料。 現場溶接部を仮固定し、弱軸方向の剛性確保や溶接部の形状を保持するために用いる。 https:// …

PREV
新築
NEXT
改築

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い