塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放しコンクリート」の先駆けである。
出題:平成29年1級、No.12、平成18年1級、平成11年1級、平成26年2級、No.01、平成21年2級、No.01
建築士 独学応援過去問サイト
投稿日:2018年12月17日 更新日:
塔の家(東京都)は1966年に建築された東孝光の代表的作品。都心における不整地で狭い敷地に対して地下1階・地上5階を垂直に積層していく「狭小住宅」。扉や仕切りがなく、吹き抜けの解放的な住居。「打ちっ放しコンクリート」の先駆けである。
出題:平成29年1級、No.12、平成18年1級、平成11年1級、平成26年2級、No.01、平成21年2級、No.01
執筆者:松川幸四郎
関連記事
建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …
建築基準法 第68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等 再開発等促進区等内の制限の緩和等 第68条の3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第12条の5第3項に規定する再 …
都市計画法 第58条の2 建築等の届出等 建築等の届出等 第58条の2 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第12条の5第5項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められてい …
仮設工事計画書 建築物の一部を仮設工事に使用することがある。その際には「仮設工事計画書」を作成し、監理者の承認を受けなければならない。 また、仮設工事のために開口を設ける場合、補強や復旧方法などを明記 …