2級建築士試験

地階

投稿日:2019年3月3日 更新日:

地階」は建築基準施行令1条第二号に定義されている。

建築基準法施行令第1条二号
(用語の定義)第1条 この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(中略)

 地階床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう。

 

ここで注意するのが、「天井の高さ」が基準となること。「階高」ではない!

また、法52条において、「容積率の算定の基礎となる延べ面積」への特例が規定されている。

 







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

気流とは?建築基本用語

気流 「気流」は温熱環境4要素のうちのひとつで、温熱感覚を示すほとんどの指標で用いられている。 この気流は風速( m / s )で表すことができる。 風は体の温度を下げるため、気流が大きいほど体感温度 …

釉薬瓦(ゆうやくがわら)

http://kawaradendoushi.hatenablog.jp/entry/ibushitoyuuyakuより 釉薬瓦(ゆうやくがわら)は、粘土を成形し乾燥させた後に、表面に釉薬を施して再び …

等ラウドネス曲線

等ラウドネス曲線 等ラウドネス曲線とは、周波数と音圧レベルを軸にとり、同じ音の大きさに聞こえる点を結んだものである。同じ音圧レベルの場合、一般に、1,000Hzの純音より100Hzの純音の方が小さく聞 …

ささら桁

ささら桁げたは、木造階段における部材の一つ。 出題:平成20年度No.11、平成23年度No.11、平成26年度No.10、平成30年度No.10 ささらげた階段・・・階段の段板を受けるため、上端を段 …

都市計画法29条

都市計画法 第29条 開発行為の許可 開発行為の許可 第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い