2級建築士試験

品確法94条

投稿日:2020年5月8日 更新日:




住宅の品質確保の促進等に関する法律
第94条
(住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任)

第94条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条及び第542条並びに同法第559条において準用する同法第562条及び第562条に規定する担保の責任を負う。

2 前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

3 第1項の場合における民法第637条の規定の適用については、同条第1項中「前条本文に規定する」とあるのは「請負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する瑕疵がある目的物を注文者に引き渡した」と、同項及び同条第2項中「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳法規2

即席単語帳法規2 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[道路]壁面線を越えて庇・屋根は建築していい? クリックして解答を表示 解答:OK(壁・柱・高さ2 …

建築基準法施行令45条

建築基準法施行令 第45条 筋かい 筋かい 第45条 引張り力を負担する筋かいは、厚さ1.5cm以上で幅9cm以上の木材又は径9mm以上の鉄筋を使用したものとしなければならない。 2 圧縮力を負担する …

袖壁

「袖壁(そでかべ)」とは、壁に対して直角に張り出した壁。壁に窓や出入口などの開口部がある場合、開口部の左右にある壁をいう。 袖壁の設置目的は、防火上の目的(特に外壁)、構造耐力を負担する目的、意匠の目 …

避雷設備

  高さ20mを超える建築物には、原則として、有効に避雷設備を設け、建築物の高さ20mを超える部分を雷撃から保護するように設ける。 出題(計画):平成20年度No.24、平成22年度No.2 …

no image

令85条

建築基準法施行令 第85条 積載荷重 第85条 建築物の各部の積載荷重は、当該建築物の実況に応じて計算しなければならない。ただし、次の表に掲げる室の床の積載荷重については、それぞれ同表の(い)、(ろ) …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い