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建築基準法施行令130条の11

建築基準法施行令 第130条の11 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3(は)欄に掲げる距離の適用の特例 建築物の敷地が2以上の地域、地区又は区域にわたる場合の法別表第3( …

建築主事

建築主事 「建築主事」は、各申請の確認に関する事務を行う者のこと。 市町村の職員、または都道府県の職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格、登録、市町村長もしくは都道府県知事が任命した者のことをいう。 …

「設計図書」

設計図書 設計図書とは、「工事用の図面」や「仕様書」のことを指す。 工事用の図面とは、一般図、詳細図、構造図、設備設計図、外構図、仕上表をさすが、現寸図は含まれない。   設計図書間の優先順 …

スプライスプレート

スプライスプレート 「スプライスプレート」は「添え板」や「ジョイントプレート」ともいう。 木材の継手やH形鋼など、鋼材の継手部分に使用する、木材や鋼板の添え板のことで、継手を剛接合にして一体化させる。 …

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法90条の2

建築基準法 第90条の2 (工事中の特殊建築物等に対する措置) 第90条の2 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6 …

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