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建築士法3条の2

建築士法 第3条の2 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理 第3条の2 前条第1項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次 …

建築基準法35条の2

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色温度

光源色は光源固有の色であるが、光源色の特性を表す指標として色温度と演色性の1つがあるが、色温度は絶対温度K(ケルビン)で示される。 黒体(炭)の温度を上げていくとまず赤色になる。その時の黒体の温度を色 …

設計の定義

設計 「設計」とは、以下の1つの条文により規定されている。 ・建築基準法第1条第十号・建築士法第2条6項 この1つの条文により、「設計」とはその者の責任において、「設計図書(「図面」及び「仕様書」)」 …

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