2級建築士試験

受水槽の保守点検スペース

投稿日:2020年3月9日 更新日:




受水槽の保守点検スペース

受水槽は6面点検が義務付けられており、保守点検と清掃ができるようにしなければならない。

タンクの周壁と底部は60cm以上のスペース(①)
点検口上部は直径60cm以上のマンホール(②)
上部に100cm以上のスペース(③)

を確保する必要がある。

過去の出題

平成30年1年1級学科2、No.14
平成26年1年1級学科2、No.15
平成23年1年1級学科2、No.14
平成20年1年1級学科1、No.19







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

多孔質材料

多孔質材料 グラスウールなどの多孔質材料に音があたり、小さな繊維を振動させたり、細かい隙間へ入るときの摩擦などで、音エネルギーの一部が熱に変わり吸収される。 特徴として、低音域より高音域が多く吸収され …

建築基準法35条の2

建築基準法 第35条の2 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準 第35条 別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、 …

耐水材料

耐水材料 耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料のこと。    建築基準法施行令 (用語の定義) 第1条 この政令において次の …

no image

非常用電源設備

災害などで停電した時、救助活動や防災活動のために必要な電源を確保する必要がある。そのために設置されるのが、非常用電源設備である。 非常用電源設備(非常電源)には、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄 …

都市計画法4条

都市計画法 第4条 定義 定義 第4条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められた …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い