2級建築士試験

即席単語帳計画19

投稿日:2020年6月23日 更新日:




即席単語帳
計画19

一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)
令和05年度試験日まであと 日!

1.土地と建物を全て除却し、新たにビルを建設し、従前の権利者の権利を新しいビルに対する権利に移し替える方式は?

解答:権利変換方式

2.全問の方式を取り入れた事業を?

解答:第一種市街地再開発事業

3.第二種市街地再開発事業で採用される方式で、公共性・緊急性が著しく高い事業において、行政が対象の土地・建物を買収する方式をなんていうか?

解答:管理処分方式

4.都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業は?

解答:土地区画整理事業

5.高度利用地区で定められるのは?

解答:容積率の最高限度・最低限度、建蔽率の最高限度、壁面の位置の制限

6.特定街区において定めることができるものは?

解答:容積率の最高限度、高さの最高限度、壁面の位置の制限

7.高度地区において定めることができるものは?

解答:高さの最高限度または最低限度

8.総合設計制度において緩和されるものは?

解答:容積率と高さの制限

9.任意の協定は、法律や条例等によらず、地域の景観等を整備するために地権者等が自主的に定める取決めのことをなんていう?

解答:住民協定、自主協定

10.伝統的建造物保護群保存地区は、誰が定める?

解答:市町村が都市計画に定め、都市計画区域等に指定されていない場合は条例で定める

11.都市と農村の融合で、経営や行政面でも論じた著作と、その著者

解答:「明日の田園都市」エベネザー・ハワード

12.前問の提案を取り入れた都市の例は?

解答:レッチワース(イギリス)

13.住居地域を緑地帯によって工業地域から分離させたものであり、生活と労働の両面に対応した近代性を備える都市の提案「工業都市」の考案者は?

解答:T.ガルニエ

14.「パリ改造計画」を実施した建築家

解答:G.オースマン

15.著書「造形の広場」において、古代・中世・ルネサンス期のヨーロッパの都市における広場の携帯の分析・評価を行い、歴史的都市の持つ景観的価値を近代都市の中に再確立しようとした建築家は?

解答:カミロ・ジッテ(オーストリア)

16.「300万人の現代都市」「輝く都市」の著者

解答:ル・コルビュジェ(フランス)

17.都市部における居住住宅と交通の関係を論じた研究書は?

解答:ブキャナン・レポート(コーリン・ブキャナン)

18.ジェイン・ジェイコブズの代表的著書は?

解答:「アメリカ大都市の死と生(The Death and Life of Great American Cities)」。都市の街路や地区に多様性を生みだす四つの条件を示した

19.ルイス・マンフォードの代表的著書は?

解答:「都市の文化」。中世以後の都市を技術・文明の発達という視点から分析し、課題成長して過密化した現代都市の再生への方策を提案

20.都市空間を構成する「移動路」「境界」「地区」「結束点」「目印」の5つを提示した著書とその著者は?

解答:「都市のイメージ」、ケヴィン・リンチ

前のページへ次のページへ
即席単語帳一覧へ

※当サイトは著作権使用の許可を受けて過去問題を公開・解説しております。著作権保護のために無断転載や複製を禁止しており、閲覧者に対しましては適正な使用をお願いしております。







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

求心器

測量機器に関してはこちらのブログが詳しく説明しています。画像もブログから出典。 求心器 求心器とは、平板測量に使う機器。 下げ振りとともに用い、平板から吊り下げ、測定位置と作図位置を決定する。

東孝光(あずま・たかみつ)

東孝光は塔の家で知られる『打ちっ放しコンクリート』や『狭小住宅』を提唱した日本を代表する設計者。坂倉準三の大阪事務所で学ぶ。建築士試験に出題される15人のうちの1人。 出題:平成26年度 http:/ …

no image

令82条

建築基準法施行令 第82条 保有水平耐力計算 第82条 前条第2項第一号イに規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条から第82条の4までに定めるところによりする構造計算をいう。 一 第二款に規定 …

no image

近代以前の日本建築史の流れ

明治以前の日本における建築物の全体的な流れをまとめる。時代の流れを参考程度に紹介する。   0.原始時代(簡易な掘立て柱の形式が主)   ①竪穴式住居(縄文時代)- 狩猟生活   ②高倉式住 …

建築基準法 法別表第2

建築基準法 法別表第2 用途地域等内の建築物の制限(第27条、第48条、第68条の3関係)

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い