2級建築士試験

前川國男(まえかわ・くにお)

投稿日:2018年12月16日 更新日:

前川國男はル・コルビジェに師事し、日本に近代建築をもたらした。丹下健三に多大な影響を与える。代表作品は東京文化会館、東京海上日動ビル本館、国際文化会館。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

出題:平成27年度

https://www.well-reform.com/

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三安藤忠雄池辺陽菊竹清訓東孝光坂倉準三藤井厚二吉田鉄朗村野藤吾前川國男吉村順三清家清片山東熊辰野金吾篠原一男宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

舟肘木

舟肘木とは?ー建築士試験対策

舟肘木 舟肘木 舟肘木ふなひじきは船形の肘木で、柱の上に直接のせて軒桁を支える組物。上からの荷重を受ける。 最も単純な組物で装飾は単純、花形に装飾したものを花肘木という。 過去の出題 平成30年1級学 …

建築基準法施行令128条の3

建築基準法施行令 第128条の3 地下街 地下街 第128条の3 地下街の各構えは、次の各号に該当する地下道に2メートル以上接しなければならない。ただし、公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものに …

残響時間

残響時間 「残響」とは、音の元となる「音源」の振動が止まった後も、音が響くことによってその音が聞こえる現象を指す。発した音が壁や天井、床等に反射を繰り返すことにより起こる。 「残響時間」とは、音源の振 …

建築物移動等円滑化誘導基準(省令114号)

国土交通省令第114号 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (平成十八年法律第九十一号)第十七条第三項第一号の規定に基づき、高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき …

no image

令129条の13の3

建築基準法施行令 第129条の13の3 非常用の昇降機の設置及び構造 第129条の13の3 法第34条第2項の規定による非常用の昇降機は、エレベーターとし、その設置及び構造は、第129条の4から第12 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い