2級建築士試験

前川國男(まえかわ・くにお)

投稿日:2018年12月16日 更新日:

前川國男はル・コルビジェに師事し、日本に近代建築をもたらした。丹下健三に多大な影響を与える。代表作品は東京文化会館、東京海上日動ビル本館、国際文化会館。建築士試験に出題される15人のうちの1人。

出題:平成27年度

https://www.well-reform.com/

○現代日本建築史に出題されている15人の建築士

丹下健三安藤忠雄池辺陽菊竹清訓東孝光坂倉準三藤井厚二吉田鉄朗村野藤吾前川國男吉村順三清家清片山東熊辰野金吾篠原一男宮脇檀







-2級建築士試験

執筆者:

関連記事

即席単語帳計画8

即席単語帳計画⑧ 一級建築士学科試験:2023年7月23日(日)令和05年度試験日まであと 日! 1.[次の特徴に当てはまる施設名称は?] 現に住居を求めている障がい者に対して、低額な料金で、居室その …

建築基準法施行令128条の4

建築基準法施行令 第128条の4 制限を受けない特殊建築物等 制限を受けない特殊建築物等 第128条の4 法第35条の2の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 次の …

バシリカ式教会堂

ローマ時代に裁判所として使用されていた大ホールであるバシリカは、次の時代の初期キリスト建築でバシリカ式教会堂として模倣された。礼拝の中心となる身廊を挟むように側廊を設ける。ローマ時代には娯楽建築のコロ …

にじり口

躙口(にじりぐち) 躙口とは、「潜り」(くぐり)とも呼ばれる、客のために設けられた片引戸、二尺二寸(約66センチ)の四方の小さな出入口のこと。 躙口は、草庵風茶室の小間に用いられ、千利休が大坂枚方の漁 …

no image

法7条の6

建築基準法 第7条の6 (検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限) 第7条の6 第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築 …

このサイトは寄付及び広告益の運営で、無料で閲覧・活用していただけます。より良いサイト構築のためにアドバイスをお願いいたします。

また、運営継続のための寄付をお願いいたします。
ご寄付のお願い